No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の方々も仰っているように、変更したときはワープロ打ち直しだけで済ませていました。
特にどこかへ持っていって認証?してもらうようなことは実務上必要ないと思います。変更のタイミングですが、書いてあることが変更になったときに定款自体も変更が必要ですね。例えば、普通は定款には会社の所在地が都道府県名まで入っていたりしますけどそれを越えて他県に移転したとき、授権資本を変更するときなど。商法改正で監査役の任期が変更になったときにも定款変更しましたっけ。
以上ご参考までに。
No.4
- 回答日時:
baianさんの回答の補足です。
定款変更に公証が必要ないのは会社設立後で、設立中(設立登記前)であれば公証が必要になります。
あと、定款以外の変更登記の添付書類ですが、必ずしも議事録だけとは限りません。登記の種類や手続によってさまざまです。
けっこうややこしいので、司法書士や法務局に相談されるほうがいいと思いますよ。
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