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会社設立時に作成したあと、住所変更、役員変更、事業内容変更など発生してくる場合、法務局への届け出の添付書類は議事録があればよいようですが、定款の変更というのは設立以後どのタイミングでされるものなのでしょうか。また変更した場合、公証人役場での承認などがまた必要になるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (5件)

他の方々も仰っているように、変更したときはワープロ打ち直しだけで済ませていました。

特にどこかへ持っていって認証?してもらうようなことは実務上必要ないと思います。
変更のタイミングですが、書いてあることが変更になったときに定款自体も変更が必要ですね。例えば、普通は定款には会社の所在地が都道府県名まで入っていたりしますけどそれを越えて他県に移転したとき、授権資本を変更するときなど。商法改正で監査役の任期が変更になったときにも定款変更しましたっけ。
以上ご参考までに。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 17:46

定款の変更登記に、公証人の認証は必要ないはずです。


定款の変更タイミングは・・・変更が必要なときいつでも・・・です。
ただ、面倒ですから、設立前に定款を見直して、変更が後日生じないようにしておく方が得策です(例えば取締役の人数など)。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。さらに勉強していきます。たすかりました。

お礼日時:2001/02/17 17:43

baianさんの回答の補足です。



定款変更に公証が必要ないのは会社設立後で、設立中(設立登記前)であれば公証が必要になります。

あと、定款以外の変更登記の添付書類ですが、必ずしも議事録だけとは限りません。登記の種類や手続によってさまざまです。
けっこうややこしいので、司法書士や法務局に相談されるほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 17:45

専門家ではありませんので保証はできませんが、私の経験ですと実務では変更があった都度書き換えて保管していれば良いようです。


事実、現在は私の場合定款はパソコンのワープロの中です(最低一部は印刷してますけど)。
で、銀行なり公共機関なりから提出を求められた時に、印刷し日付を記入し、実印(届出印)を押印し、渡していますが、問題は今まで有りません。

但し、繰り返しますが保証できません。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

実際になさっていることを教えていただけて、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 17:49

定款の変更の時期というのは、別に決まっていないと思います。

ただ、株式会社であれば株主総会の決議というように、出資者の承認が必要ですから、公開会社の場合はあまりころころ変えられないのが実情でしょう。閉鎖会社であれば、比較的自由にできるようです。
なお、定款変更の場合は、改めて公証をする必要はありません。
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この回答へのお礼

そうですか。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 17:51

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