事前確定届出給与に関する届出書の書き方について
今期はじめて役員に事前確定届出給与を出すことになり株主総会でその旨と金額等を決議しました。
税務署に届出を提出するにあたり、届出書の中に、臨時改定事由の概要及びその事由の生じた日という項目がありますが、ここは具体的には何を記載したら良いのでしょうか。
臨時改定事由を調べると役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情とありますが、当社の場合は資金繰りの都合上、年俸額のうち定期同額給与の額を少なくし、残りを事前確定届出給与にするといったものです。そういった場合の記載方法はどうすれば良いでしょう。『株主総会決議による取締役報酬額の変更』あるいは『事前確定届出給与を新たに取り入れた』と『株主総会の日』のような記載で良いのでしょうか。
いろいろ検索しても参考になるものがなく、国税庁の記載要領を見てもわかりません。おわかりの方教えてください。よろしくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
「役員報酬の金額が定期同額でない場合、税務上損金算入を認めない」というこの「定期」とは、役員の職務執行機関です。
定時株主総会による就任から次回の定時株主総会までということになります
ので、役員給与の減額がこのタイミングで行われ、その後執行期間中は定額で支給される場合は臨時改定事由・日付の記入は不要です。
上記以外で、
・途中就任・退任の場合
・職制上の地位の変更
・著しい業況の悪化等(かなり厳しいようですが)
等の臨時改定事由に伴い、給与を減額・増額する場合には改定後1ヶ月以内に事前確定届出給与の届出書を提出することにより、損金算入が認められることとなります。この場合は臨時改定事由の概要(上記の項目等)、日時(総会の日付等)を記入することになります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
定時株主総会で役員報酬を決議した場合と臨時改定事由があって臨時株主総会で決議した場合とで届出書の記入のしかたが違うということですね。
やっと理解できました。どうもありがとうございました。
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