預金債権の差し押さえと貸付債権による相殺との関係
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もし、相殺が成立し国が滞納者からお金が取れなかった場合他の手段はないのですか。お願いします。差押後に発生した債権または、差押後に他より取得した債権では、相殺はできないんですよね。それは、なぜですか?
なかなか回答がつきませんね
前半
債務者の状況にもよりますが,売掛金や給与の差押,不動産の差押と進んでいくことも考えられます.
後半
形式的には民法511条があるから.
実質的に言えば……
なぜ差押前の債権であれば相殺できるのか.相殺には担保としての機能もあるんですね.いざとなれば預金と相殺して回収できるだろうと言う期待,この期待を保護するためなんですよね.
差押後であえば,債権取得時にそんな期待をすること自体甘いと言えますよね.そんな甘い期待より差押の手続きをした人を優先することにしてます.
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