母子家庭のパート従業員が税務署員から扶養異動届申告書の提出をすすめられる
役に立った:4件
ある会社で給与計算を担当しています。
先月入社した母子家庭のパート従業員が直属の上司を通じて
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が欲しいと
いう申出がありました。
そのパート従業員が直属の上司からの報告では、
「時間を越えるといけないから、税務署員から
会社に対して、申告書を出すように指導を受けた」
とのことです。
私が確認したいのは、以下の2点です。
(1)母子家庭の就労時間数と扶養控除等と何か関係があるのか?
(2)仮に申告書に控除内容を記載してもらい、給与計算上に
反映(甲欄適用や扶養控除の設定)させるだけでよいのか?
書類を年末調整の時期までただ預るだけでよいのか?
対応に苦慮しております。ご存知の方、ご教示よろしく
お願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
もともとパートであっても、「扶養控除等申告書」を提出させ甲欄適用にするのが一般的です。
また母子家庭であれば、扶養控除、寡婦控除があるので毎月の徴収税額も0円となることが多いのでそのような指導になったものと考えられます。
しかし、扶養控除を誰が受けるか問題となることがありますのでその点についても確認してください。
たとえば、離婚して扶養料などを前夫から受けている場合に、前夫の方で扶養控除を受けていると二重に控除することはできません。
寡婦控除を受けている源泉徴収票があると福祉関係の給付の決定に有利となりますので問題がなければ、速やかに変更してあげてください。
この回答へのお礼
ありがとうございます
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
早速変更を検討します。
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