会社の解散、清算のことで
6月15日をもって会社を解散、清算の予定です。
色々調整し、最終的には現預金と差入保証金のみ残ります。
そこでどうしたものかと考えているのが、
代表者の退職金をとり、資金を差入保証金の返戻分からとろうと思っているのですが
大家さんからのお願いで次の店子さんが入るまで、か、
もし入らなければ最長1年待って欲しい、といわれております。
その場合、差入保証金が返ってくるまで清算確定申告は出来ませんか。
大家さんから会社への返金を、直接代表者に支払ってもらうようにする、
会社の方はずっとなにもせず長く放っておくのも嫌なので
スパッと早く清算したいと考えております。
参考までにものすごくざっくりですが
解散時の貸借はこんな感じになると思います
現預金 1,000,000 /未払金 6,000,000
未収入金 5,000,000 /資本金 3,000,000
/繰越利益剰余金 △3,000,000
未収入金は差入保証金の返戻予定分、未払金は退職金です。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんにちは。
>その場合、差入保証金が返ってくるまで清算確定申告は出来ませんか。
・差入保証金が帰ってこない間は,残余財産が確定しませんので,清算ができません。清算ができないと言うことは,清算確定申告もできないということになります。
>大家さんから会社への返金を、直接代表者に支払ってもらうようにする、
・差入保証金は法人の財産ですから,(代表者)個人に返金することはできないです。今回のケースではあまり実害はないですが,こういう方法を認めてしまうと,法人税や法人住民税の課税を逃れることができてしまうからです。
>会社の方はずっとなにもせず長く放っておくのも嫌なのでスパッと早く清算したいと考えております。
・清算中も,清算活動に対して少なくとも法人住民税の均等割が課税されますので,おっしゃるとおり,早く清算しないと余計な税金を支払うことになります。
・そのため,差入保証金を早く返してもらわれる必要があります。清算中の税金を,大家さんが負担してくれるのでしたら別ですが…
この回答へのお礼
早々のご回答、誠にありがとうございます。
やはり駄目ですか。なんとかなる方法がないかと思いつつで質問させていただきました。
では会社の方は一度精算してもらって、代表者がその大家さんに個人的に貸す、
とかという違う形でなにか方法がないか考えてみます。
ありがとうございました。
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