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↑の「学生結婚と扶養」という質問で
「結婚後も親の扶養でいる」というくだりがあるのですが
そのような事は可能なのでしょうか?
可能だとしたら、伴う問題等は無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

所得が無いまたは少ない場合には可能です。


職業が学生でなくても同様です。(無職の場合等)

なお、扶養と言う用語には、民法言う「扶養」のほか、税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。
税制上の扶養は、1月~12月の年間収入が103万円以下であれば親の扶養家族として扶養控除が受けられます。親の年末調整や確定申告の際に学生の年間収入が103万円超なのか103万円以下なのか、その時点で判断することも可能です。別居、同居を問いません。なお、税制上の扶養は、親の税金が減るか増えるかの問題といえます。
社会保険上の扶養は、収入が130万円未満の場合、親の健康保険の扶養家族として同居、別居を問わず入れることが出来ます。
なお、配偶者に収入があり健保加入状態ならその扶養家族となりますが、双方学生の場合にはその選択で、自身で国民健康保険に加入することも親の扶養になることも可能です。
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この回答へのお礼

大変遅くなりまして申し訳ない。
条件等まで細かくありがとうございます。

重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2008/06/11 20:21

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