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どなたか詳しい方教えて下さい。
私は、去年離婚しました。
一昨年、10年目の永住権を取得しました。
離婚後すぐ日本に帰国しました。
永住権返却後も10年は働いていなくても
タックスを申請しないといけないのでしょうか?
私はアメリカでは主婦でした。
大使館では一切そのようなことを言われていません。

また永住権返却後も観光でアメリカに旅行に行けるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。不安でしょうがありません。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

米国永住権所持者が日本に帰国後、永住権を返納すれば米国の確定申告はその翌年、つまり居住していた年度の納税義務が発生しますから、当然確定申告が必要になります。

又、其の年度以降も銀行預金利息等の所得があれば申告の義務が発生しますが、新日米租税条約で一方の国のみ申告納税で両方での納税は必要なくなりました。
又、これら米国の納税については在日本の国際会計士事務所などで確認されれると良いでしょう。
永住権返納は日本では、米国大使館及び沖縄総領事館のみ受付で、予約などは必要ありません。返納手続きはいたって簡単です。返却後受領書をくれますから、これを米国入国時に見せれば、通常の日本人観光客として入国が認められますので、なんら問題はありません。但し、申告書類は一般の観光客と同じ申告書で申請し永住権を持っていた項目に(はい)をマークしなければなりません。
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永住権は、もったことは、ありませんが、けっこう長くUSに住んでました。



永住権を返還して、日本ですんでいるのですから、日本にひっこした次の年以降は、一般的には、USでの納税義務はありません。

永住権返却後も、10年は、納税義務があるというのは、初耳ですが、そういう珍説は、どこから出てきているのでしょうか?

 ちなみに、USの住人であったときに、収入があったのであれば、主婦であれなんであれ、納税義務はあります。
もし、USでの住人であったときに、納税すべきところを、知らんぷりしていた(すなわち、脱税)というのであれば、IRSが、US入国時に身柄をおさえようとする、というのは、理論的にはありえます。でも、こういうのは、巨額の脱税の場合だけでしょうし、普通は、IRSから、督促を受けるか、訴えられてるか、くらいのことは、先にあるはずですが。

 永住権返還後、USにいく場合は、普通の永住権もってない日本人が、USにいくのとおなじですので、通常、ビザ免除プログラムが適用されます。
 ビザ免除プログラムが適用にならないのは、過去入国拒否があった、過去に重い犯罪歴がある、住み着く可能性がある、あるいは、その他の理由で、ホームランドセキュリティのコンピュータの上のブラックリストに名前がのっている。
 などです。

 ですから、身におぼえがないのでしたら、何も気にする必要はないと思いますけど.
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この回答へのお礼

Silvercat9さん投稿ありがとうございます。
思わず、読んで納得してしまいました。
確かにいろんなホームページに永住権返却後5年はアメリカに税金の申告する義務など書かれていました。どれを信じていいのかわかりません。アメリカ大使館の人には何も言われませんでした。
日本に帰国したのに、毎年アメリカに日本でのタックスを報告するのは私も変だなと思いました。アメリカは、住んでるだけでも州にタックス申請しなきゃいけないとも聞きました。

この方の質問を読んで永住権返却するほかにもタックス申請と思ったのです。

≪質問≫

グリーンカードでアメリカ在住者です。今夏、子供達をアメリカの大学に残し、完全帰国しようと考えています。主人は既に、リエントリーパーミットを持ち、日本で仕事をしています。私も、今回は取り合えずリエントリーパーミットを申請して帰国する予定です。 しかし、いずれは主人も私もグリーンカードを返上しようと思います。グリーンカードの返上には具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?弁護士さんを通した方が良いのでしょうか?また、返上後のアメリカ入国はビザウェイバーで問題が生じないのでしょうか?グリーンカード返上後もノン・レジデントとして10年間はアメリカに税金の申告をしなくてはいけないとも、聞いております。 これから弁護士さんを探し、相談するつもりではありますが、実際に体験された方がいらしたら、是非お話を伺いたいです。質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

安心しました、また観光でアメリカに旅行に行けるのは
嬉しいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 23:46

http://www.doko.jp/search/shop/sc1118575

アメリカ大使館で駄目なら、外務省です。
ビザ相談センターの電話番号があります。
そこを通じて何処に電話すれば良いかお聞きになってはいかがでしょうか。
糸口はつかめると思います。
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この回答へのお礼

mat983さん
投稿ありがとうございます。
外務省のリンク先も教えていただき助かりました。
外務省を通じてまでは思いつきませんでした。
もう一度大使館に聞いてみて無理なら
外務省に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 23:40

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