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連帯債務 名義変更

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  • 質問者:noname#60773
  • 投稿日時:2008/06/09 23:41
  • 困り度:暇なときに回答をください

夫の連帯債務があります。もし破産した場合私の名義のマンションがとられる可能性があります。そのマンションには私の母が住んでおります。(父が死亡して私の持ち物になりました)母が生きている間はどうしても手放す事はできません。今からもし母名義に変更する場合の手続き方法とかかる代金(税金など)など教えてください。私は良いのですが 年老いた母が路頭にに迷う事を決してさせたくないのです。こんな場合は考えていなかったのが悔やまれます。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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  • 回答者:jkpawapuro
  • 回答日時:2008/06/10 06:49

詐欺破産罪
(1)債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為。

これは10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金となります。
破産するからといって財産を隠すような行為は犯罪です。

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この回答へのお礼

jkpawapuroさんありがたい回答ありがとうございました。よく考えてみたらそうですよね・・・あぶなく法律違反をするかもしれなかったです。自分に対する借金はかえさなければ・・・本当に無知で大変なことをするところでした。ありがとうございます。

  
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