こんにちは。私は子供の頃、私の家にテレビ局が私の家に取材に来ました。それで、私の入浴しているシーンも撮影され、テレビで放映されましたが、私の性器も映っていました。当時、同級生でその番組を見ていた人も多く、死ぬほど恥ずかしい思いをしました。しかし、しばらくしてそのことは忘れていたんですが、最近、その時のテレビの場面からキャプチャーした動画がP2Pで出回っているのを発見し、非常にショックでした。その画像をネットに流した人を特定するのは非常に難しいし、何より一番の原因はテレビ局にあると思います。この場合、テレビ局を訴えることはできるでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
毎度のことで恐縮ですが「訴えられますか」という質問には「訴えられます」という回答以外に
ありません。
それは裁判を起こすことは国民の権利であり、裁判を起こせないということは無いからです。
ただし、その訴えが認められるか否かは別問題です。
ですので、あなたがテレビ局を訴えるのは勝手です。
しかし、私は勝ち目が無いと思います。
まず、相手に賠償を求めるためには相手の行為が「故意」もしくは「過失」で無ければなりません。
つまり、通常の注意義務において予想できなかったような場合は故意でも過失でもないので賠償
義務なしとなります。
実例で言えば、例の無い大雨で堤防が決壊して洪水になった場合、河川管理者は通常の河川管理
では予測できないような大雨であり、過失ではないとして賠償義務なしとなることがあります。
今回のケースは、まずあなたの親が全裸のあなたを撮影することに同意しており、テレビ局は
正常な許可において取材、放送していますので、テレビ局側に過失はありません。
また、それを複製されて頒布されるのはテレビ局の過失どころか著作権侵害というテレビ局の
被害です。
また、放送が何年前かは知りませんが以前はP2Pなどというものは存在しておらず、こういった
形で頒布されることも当時は予想できません。
よって、テレビ局側になんらの過失は無いので、賠償を求めることも差し止めを求める事も根拠が
ありません。
ただし、こういう考えが出来るのではないですか?
それが「児童ポルノだ」と。
現在の日本の法律では未成年が着衣を着けていない性器などが露出している画像のやり取りは
禁止されており、近く所持しただけでも違法になりつつあります。
親が子供の成長記録などで撮影するようなケースは別ですが、P2P交換はそれに当たりません。
よって、警察に対して「児童ポルノだ」として告訴、告発し処罰を求めるという方法もあるでしょう。
たたし、告訴する以上、あなたも法廷に出廷することになりますので、その辺は覚悟してください。
No.3
- 回答日時:
“訴える”が裁判を起すことであれば、全く、何の問題もなく可能です。
単に“訴状“を書いて、手数料分の収入印紙を貼り付けて、裁判所に提出するだけです。
但し、実際に裁判が開始されたり、或いは質問者が望む判決が出るかについては不明(質問分の内容ではまず無理)と思われます。
本件で“テレビ局”が行った行為は、撮影したことと、放映したことだけです、“画像をネットに流した人”がテレビ局の経営者なり従業員である(或いは、あった)可能性は廃除できませんが、それは当該行為者の犯罪行為であり、テレビ局の業務命令でもなければテレビ局自体が不法行為を行ったとはいえないでしょう。
“撮影したこと”については、
軽犯罪法第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
が考えられますが、撮影自体が平穏に行われただろうことから、少なくとも親権者の同意はあったでしょうから問題にならないでしょう。
“放映したこと”も穏当に放映されていると思われることから、
刑法第百七十五条 (わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
には相当しない内容だったのでしょう。
また、民法においても
民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
とあり、いつ撮影されたか明示されていませんが、質問文の調子から三年は経過していると思われます。そうであれば、(仮に)損害賠償請求権(があったとしても)は既に時効により消滅しています。
従って、刑事にしろ、民事にしろ訴えを起す根拠が見当たりません。
結論として、“テレビ局”を裁判所に“訴える”ことは可能であり、容易に実現できますが、その結果が質問者の期待にそう可能性はほぼ皆無でしょう。
No.2
- 回答日時:
訴えはできないと思います。
そもそも違法となる根拠がありませんし、
質問者様の名誉が傷つけられたとは思いません。
それとテレビ局に対する請求は、既に時効を迎えています。
当時は、子供の頃の性器なので、放送上は問題ないとされています。
しかし、近年になって、不適切という動きがあるようで、
モザイク処理が必要とされる見込みです。
いずれにせよ、倫理の問題で法律では何とも言えないと思います。
No.1
- 回答日時:
放送されたのが何年前かにもよりますが難しいと思います。
P2Pで出回っているというのはテレビ局に責任がないことです。とすれば、性器が映った画像を放送したことについて責任を問えるか、という点に絞られるわけですが、当時の社会通念に照らして放送したことが不当だったといえないならば、訴えが認められるのは難しいでしょう。
ちなみに不法行為責任は「被害者が加害者および加害事実を知ってから3年」で時効消滅します。P2Pで流した犯人を特定するならばともかく、テレビ放送があったことを知ったのは多分放送時ですから、それから3年を過ぎていれば時効成立の可能性もあります。
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