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健康保険を任意継続する場合に社会保険事務所に持参するもの(簡単な手続きの手順)を教えて下さい。
退職日から20日以内と聞いています。

会社に返した健康保険証のコピーは取ってあります。
健康保険資格喪失証明書は不要ですか?

すみません、素人なりに調べたのですがよくわかりません。

A 回答 (2件)

>社会保険事務所に



政管健保なら社会保険事務所です
組合健保なら健保組合に行くことになります。

>退職日から20日以内と聞いています。

それと、健康保険の資格喪失の日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があることが要件です。

>持参するもの

A.その月の保険料
B.住民票あるいは免許証(これは健保によって異なる場合があるので事前に確認したほうがいいでしょう)

>(簡単な手続きの手順)を教えて下さい

1.会社の資格喪失手続きが完了しているか確認してください
2.任意継続被保険者資格取得申請書と被扶養者がいれば健康保険被扶養者(異動)届を提出する
3.住民票あるいは免許証による本人確認
4.初回の保険料を払う
5.保険証が紙方式ならばその場で発行されることもあるが、最近は個人別のカード方式も多くなってきたので、その場合は後日郵送

>会社に返した健康保険証のコピーは取ってあります。

恐らく不要でしょう。

>健康保険資格喪失証明書は不要ですか?

それは健保のほうが発行するものではないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/13 00:39

健康保険証のコピーは取ってあります。



そこに書いてる健康保険組合に連絡するのです
電話番号書いてますから電話して・・・任意継続の仕方を聞いて下さい

書類を送ってもらって・・・・
又は今までいてた職場の健康保険担当者・・電話して下さい
任意継続の書類があれば・・そこで記載してもいいです
印鑑と健康保険証のコピーは忘れずに

社会保険事務所は関係ないんですけどね・・・・
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