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共同企業体における下請契約について教えて下さい。
下記の条件で受注した場合で下請契約を実施する場合は、
共同企業体名+代表者名義による契約しかできないのでしょうか。
運営委員会による承認を得た上で、サブ会社名義による下請契約を
実施することに法的視点を含め問題があるとしたら、どのような問題
があるでしょうか?
■条件
(1)特定・甲型
(2)公共工事ではなく民間企業発注工事
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

JVと言うのは会社が何社か集まって、各々の会社とは別個に独立した団体を作り、その団体が法律行為をすることが出来るということです。

その権利・義務の根拠は構成会社のによって同意された協定書であり、各構成会社の代表者による委任です。
従って、一般的にはJVの代表者にはスポンサー会社から出ますから、下請けとの契約はその代表者に委任されその者の名でします。
しかし、「運営委員会による承認を得た」というのが、JVの代表者からの委任を正式に受けたことを意味し(JV協定書の規定によるが)、その委任事項に下請契約を含んでいるのなら、特に問題はないでしょう。この場合は、JVの代表者の代理人(各構成会社から見れば復代理人)として契約を行なることになり、権利・義務は第一義的にはJVに帰属し、最終的には各構成会社に帰します。
要するに、サブ会社にも下請契約が結べる権限があることを相手に示すことが出来うる状態ならいいということです。
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