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刑事訴訟法の条文上、身体の捜索や差し押さえが強制可能だとの根拠はありますか?

身体の検証(身体検査)は139条により可能ですが、捜索や差し押さえは見当たらないのです。100番台にありましたか?

218条が当たるとの意見があるが218条が強制可能の条文ならなぜ検証だけ139条で強制可能という条文が別途設けられているのか?
(1)218条は強制も可という条文ではないのでは?
(2)218条が強制も可であっても捜査機関オンリーです。裁判所主体の、139条に対応するであろう、検索押収が強制可能との条文を教えてください

A 回答 (2件)

刑事訴訟法の記憶がまだ戻っていないので見当違いかもしれませんが



102条に 身体の捜索の規定がありますが これのことでしょうか?
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刑事訴訟法102条は確認しましたか?


また、「強制可能」という言葉を使っておられますが、ご質問の趣旨は「直接強制が可能か」ということだと解しました。強制だけであればこの条文だけで可能といえると思います。身体の捜索は着衣のまま外部から目的物を探すことが限度とされていますから、特に直接強制を規定しなくとも、「必要な処分」(111条)程度のことができれば十分なのではないでしょうか。

第百二条
 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
○2 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
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