プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

霊がバイト先に出てきます。
ある日、バイト同士で話してたら、社員が「客の耳に入り店の売上・来店数が減少したら、営業妨害で訴える!」と言われました。
このようなことは営業妨害になりますか?
あと、辞めさせられることはあり得ますか?
実際、出ていることは事実です。
ずっと前からバイト同士で言っていて、霊感の強い私だけが忠告されました。
もし営業妨害になるのであれば、私だけ責任を取らないといけないのでしょうか?ほかのバイトの人は興味だけで私に聞いてくるだけです。

A 回答 (8件)

こんにちは、私の家にも悪霊が出てすごく悩んでいるので、質問者さん


の職場に悪霊が出てとてもおつらい状況、良くわかります。
その職場の上司の方もすごく変ですね。問題があるならば解決することで、居心地がよく誰でも働きやすい職場環境になるし、お客様にとっても良いサービスができるのに…。

質問者さんに質問があります。質問者さんの職場に宗教的な置物とかまた、神社のようなものはありますか?
もし、あったらそれが悪霊の出る問題の原因です。悪霊は、宗教的な置物、仏教の像や神道の神社やお札、宗教的な石や木でできた像、金属で
できた像などのあるところに出ます。

心霊現象などが出るスポットに行くと、供養といって、仏教の像やお地蔵さんなどたくさんの像が置かれてあります。それが悪霊を寄せ付ける原因になり、悪霊は、事故を起こしたり、人を自殺するように仕向けたりします。宗教的な像や置物を捨てるか避けてください。それで解決
すると思います。
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このカテですから真面目に言いますが


>実際、出ていることは事実です。

本気でそう信じているなら、体験したなら一度病院に行った方が良いです、精神科をお勧めします。

またそのような事を証明するのは絶対に不可能ですから流言飛語で訴えられるかも知れません、良くて解雇でしょうか。
貴方の信じている実際に出ると言う話は完全に間違いです、検証しなくても分かりますよ。
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>実際、出ていることは事実です。



法律上の事実を誤認していますね。

あなたにとっては霊が出るのは事実なのかもしれませんが、法律上は根拠のないデマの扱いになると思われます。
客観的に示す証拠はないですし、法律上は霊などの存在は認められていませんので、法律上はあくまで事実でないことになります。

法律のカテですし、解雇とか営業妨害に対する損害賠償という話はあくまで法律上の話であるとすると、心霊現象は法律上事実ではないとして扱われますので、事実に基づかない話を流して損害を与えたら、それに対する責任は発生はすると思います。

社員の方は風評を心配しているだけではなく、無駄話をして、勤務怠慢なバイトを注意したのでしょう。
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つらい思いをされましたね。

でも、その社員さんの発言は、従業員の生活を
守る責任のある者としては、やむを得なかったのではないでしょうか (^_^)

ところで、「霊感」というものをどうとらえるかについては意見の分かれる
ところですが、中村 希明『霊感・霊能の心理学』〔朝日文庫〕という本を
読んでみてください。質問者さんに感ずるところがあれば、うれしいです。
http://www.amazon.co.jp/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E3%83 …

(個人的には、人の心を傷つけ、幸せを踏みにじる、江原啓之さんなどの
「霊能者」は許せないと思っています。質問者さんにもわかってほしいです。)
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 仮にあなたの家に幽霊がでるとしましょう。

別に悪霊ではないとしても、やはり気味が悪いものです。たまたま霊感の強い友人が遊びに来て幽霊に気づき、次の日同じクラスの生徒みんなに「○○さんの家には幽霊がでる」と話してまわったら、あなたはどんな気持ちになるでしょうか。また、級友たちはその後もあなたと今までどおりの関係でいてくれる自信はありますか。

 なお、事実であっても人(お店も法人として「人」に含まれます)の名誉を傷つけた者は名誉毀損罪になる可能性もあります。今後は軽々しくそういう話題をしないほうがいいと思います。
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名誉毀損、信用毀損に当たり、その結果偽計業務妨害に当たる可能性は十分考えられます。


名誉毀損の構成要件の一つに「真実性」というのがあります。

> 実際、出ていることは事実です。

証拠は何ですか?
似たような話では借りた家に霊が出るといった裁判がたまにありますが、殆ど
裁判所が認定するケースはありません。
それは「霊」というのは著しいまでに主観的な主張であり、客観的な科学的証拠が
何一つ無いからです。
ポルターガイスト現象のように、明らかに扉が勝手に開き閉めする、物が中を舞う、
それを誰が行っても見える、第三者たとえば不動産鑑定士もお墨付きというような
なよほどのケースでもない限り裁判所は認定しません。
つまり、あなたが「事実だ」といっているだけで、何一つとして真実性の立証が
出来ないので、名誉毀損が該当します。
当然民事では、減少した売り上げ分を賠償する必要が生じるでしょう。
もし従業員の殆どが「私も見た」と言っているような場合、霊が出ることを立証で
きなくてもことさら虚偽を流布したわけではない、そうであると信じるに至る相応
な事情があったと無罪放免の可能性も無いとは言えませんが・・・

> あと、辞めさせられることはあり得ますか?
それは人事権のある店長のさじ加減一つですので「しらんがな」としかいえません。
ただ、ここは常識で考えてください。
店の売り上げを減少させる従業員を雇っておく必要がどこにありますか?
たしかに会社の不正を暴露した内部告発者を保護しなさいという法律はありますが、
今回はそのケースとは明らかに違います。
解雇する法的手続きをきちんと踏めば、あなたを解雇することは問題ありません。
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>>ずっと前からバイト同士で言っていて



前から言ってるの?
質問者さんはモラル的に問題があると思います。
お店のためにも今すぐにでもアルバイトを辞めて下さい。
一緒に働く従業員、お客様にとっても、迷惑です。

すぐに営業妨害で訴えられることはないでしょう。
しかし、もしも霊の噂が広まり、本当に売上減少し店が閉店に追い込まれたら訴えられますよ。
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はじめまして


社員が営業妨害で訴えるのは難しいと思いますよ。
ただ社員の立場になって考えれば、霊が見えると聞いていい気持ちがしますか?
社内の秩序を乱すという点では、解雇予告通知で辞めさせることはあると思います。
会社内、もしくは社員のいる前で話を今後はしなければいいと思います。
会社内で聞いてほかのバイトの人が話を聞いてやめてしまうかもしれません。
霊が出るのが嫌ならあなたが解決するか、我慢するか、仕事をやめるかです。
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