銃刀法違反についての質問です。
最近、秋葉原で大きな事件がありました。それによって警察の対応が厳しくなっているのもわかります。
ところで秋葉原で十徳ナイフ(刃渡り5cm)所持のオタクが警察官10人以上に囲まれる という記事を読みました。これで疑問の思ったのは、刃渡り5cmで銃刀法違反になるのかということです。
wikipideaによると
第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
とあります。つまり、刃渡り6cm以下の刃物携帯は合法ということではないのでしょうか?
それとも後半の折りたたみ式のナイフに政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない該当し銃刀法違反になるのでしょうか。
またもう一つの疑問は、刃渡りが6cm以下のものでも目に見える位置に持っていれば捕まることはないのかということです。
wikiより
軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。
とあるので隠さないで持ち歩けば合法なのかと思いました。以前、警棒を持ち歩いて捕まったという記事を見たので、何でなのか疑問におもいました。
回答をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この辺は分かりにくいところですが、
「刃体」6cmを超えるものはいわゆる銃刀法により「刃物」として規制されます(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。なお「刃渡」15cm以上は「刀剣類」として、同法により規制されています(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
これ以下の長さであっても、銃砲刀剣類等所持取締法施行令第9条により、
(1)刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
(2)折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が 1.5 cm を、刃体の厚みが 0.25 cm をそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
(3)第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが 8 cm 以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが 0.15 cm をこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
(4)法第二十二条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが 7 cm 以下の切出しであって、刃体の幅が 2 cm を、刃体の厚みが 0.2 cm をそれぞれこえないもの。
ということで幅や厚みにより除外されないものもあります。
これらにより、質問者のいう「刃渡」5cm以下でも銃刀法違反はありえます。なお、「刃渡」と「刃体」という概念は似てますが別物です。たとえば飛び出しナイフとか柄と刃との境界がないものなどは、場合によっては、自分で認識する「刃渡」より、法で測定される「刃体」が大きくなることもあります。
以下のものを参考として挙げておきます。
佐賀県警測定要領
http://www.saganet.ne.jp/kouan/kunrei-tuutatu/re …
以上の法によっても該当しない大きさのものでも、質問者のあげた軽犯罪法により規制されます(拘留又は科料)。
一般的にいえば、長いものほど罰則が厳しい、というものであり、小さくなるほど緩やかということです。
なお、軽犯罪法はやたらに適用されると、カッターやハサミでも規制されてしまいますので、実際、そんなことしたら市民社会が成り立ちませんから、よほどのことがない限り軽犯罪法は適用されません。
ただ、護身用としても所持することは認めていない以上、何らの用事に使う(仕事中の大工さんとか)という正当理由がないのに、町中でナイフを見せて歩けば、明らかに怪しい(=見せる必要は全くないから)ので、警察につかまっても文句は言えません。
結局、不要に刃物は持つなということですね。
なるほど護身用としては認められないのですね。
よく秋葉原でオタクが十徳ナイフを所持していたため銃刀法違反で逮捕、とよく耳にしていたのでなんでそれだけで逮捕できるのか。
自分の銃刀法違反の知識は間違っているのかと考えていました。
つまり十徳ナイフは持ち出し可能。ただし、使う予定があるときのみ。ということですね。下手に護身用などというと理由に該当しないため、連行となった。ということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
囲まれただけで逮捕はされていないのではないですか
今現在の日本国内で護身用の道具を持ち歩く事自体が異常行為ですし
正常なら事件が起こったばかりの現場付近で刃物は持ち歩きません。
事情聴取くらいはされてあたりまえです。
No.1
- 回答日時:
銃砲刀剣類所持等取締法2条では、刀剣類とは「刃渡15cm以上の刀」となっています。
所持は禁止されていますが、
私が持っている日本刀(2尺=66cm)は文化財保護委員会から許可を受けた物です。
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