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妻の母の戸籍抄本は、自分(妻の配偶者)が窓口にいっても委任状なしに発行していただけるのでしょうか?

妻の母が海外旅行をすることになり、パスポートをとる為に戸籍抄本が必要になりました。
母は日中忙しく、自分が役所の近くに勤めている関係もあり代理で取得を考えていましたが、本日窓口にいったら委任状を提出してくれと言われました。
5月に戸籍法が改正し、
「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができるものとする。」
となっています。
母親からみて子の配偶者は直系卑属となり請求できるのでしょうか?
ご教授ください。

A 回答 (3件)

お役所仕事だから仕方ありません。


窓口が必要というのですから、必要なのでしょう。
委任状なんて署名して捺印があればどんなものでも通りますから、適当に作って出せばいいですよ。

私も会社の役員変更の書類作成のために、取締役の戸籍謄本を取りに行ったことがありますが、ある役所ではワープロで作成した委任状に捺印だけして提出してOKでしたが、別の役所ではワープロだと誰でも作れるので、自筆の署名が必要と言われました。
それじゃ、おたくは自筆かどうか筆跡鑑定するのか?しないのであれば、今この場で私が署名しても通るよね?と問い詰めたら、この書類で結構ですとワープロに印鑑ついた書類で通りました。

ようするに適当なんです。
お役所仕事なんてそんなもんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、悪いことしているわけでもなく本人に了解を得ているので委任状を作成する方法が一番ですね。

今回、気になったのは自分の配偶者の父母は直径尊属になるのかどうかなんです。
どうなんでしょう?
質問のタイトルとずれてしまいますが、引き続きご教授願えると幸いです。

お礼日時:2008/06/17 22:47

http://tohon.seesaa.net/article/18721622.html

↑本人が請求するかたちで郵送で取り寄せるという方法もあります。
日程的に余裕があればですが
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
郵送する方法も検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/17 22:48

勿論戸籍謄本(抄本)を取り寄せることができます。

しかし、姓が異なることになりますので、委任状が必要になります。(例え、貴方の奥様(すなわちお母様の実子であっても、同様になります。)
戸籍法では、請求の権利は認めていますが、直系尊属又は、卑属であるかどうかの証明は役所側から見て、必要と思われます。この場合、貴方や、奥様が、奥様の姓を名乗られていたら、委任状がなくとも、発行してくれます。
これらは、個人情報保護法等の影響を受けていますので、それなりの手順が要求されます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
>戸籍法では、請求の権利は認めていますが、直系尊属又は、卑属であるかどうかの証明は役所側から見て、必要と思われます。この場合、貴方や、奥様が、奥様の姓を名乗られていたら、委任状がなくとも、発行してくれます。

とういうことは子の配偶者でも請求可能なのですね?
実際の直系尊属、卑属の確認は戸籍が管内にあれば市町村窓口で確認できると考えておりますので委任状は不要かと思うのですが・・・

たしかに、近年個人情報の制限は厳しくなっております。
便利な世の中がごく一部の常識の無い方々によって住みにくくなってると感じています。

お礼日時:2008/06/16 12:10

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