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「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」について教えて下さい。

昨年の6月に夫が交通事故にあいました。
相手は車、夫は歩きでの事故でした。

夫はムチウチと診断され、1ヶ月に5回×12ヶ月=60回以上通院しています(現在も通院中です)。
治療費については相手の保険会社が全面的に保証しているので、治療費については一切かかっていません。

保険会社から、そろそろ症状固定ではないでしょうか?
と言われていて、医者からも症状固定だろうと言われていて、そろそろ治療を打ち切る予定です。

そこで、「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」についてお聞きしたいのです。

夫は、事故で会社を10日休みました。
通院はこの1年で60回です。
(ちなみに、夫の給料は一月で手取りで27万円です)

上記の前提を踏まえると、「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」は、
それぞれいくらぐらい支払われるのでしょうか?

おおよそでいいので目安が知りたいです。

不勉強で申し訳ありません。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

過去にも同様の質問があります。


検索すると出てきますよ。

交通事故の場合の休業補償
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3086533.html

交通事故での慰謝料について
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa108102.html

参考に、交通事故相談サイトにも計算方法が細かく載っています
http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不勉強で申し訳ありません。

お礼日時:2008/06/18 02:51
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けっこう不親切な保険屋って多いんですね-。



俺も被害に遭いましたが保険屋が自宅まで来て
休業損害や慰謝料の資料をおいていきましたよ。

elg9986さんの旦那には担当者付かなかったのか
な?

で、その資料見ると
休業損害の計算式はNo2さんの通りです。
有休使って会社休むと会社から給料もらえますが
事故のために通院のために有休を使ったという事
で有休分も補償してくれます。

慰謝料は通院日数×4200円×2となっていま
すのでNo2さんの通りですね。

治療費は保険屋が出してくれているので0円です。

慰謝料の計算式は120万枠の強制保険基準なの
でなんだかんだで120万枠超えると任意保険基
準の慰謝料の計算式になりますが、俺の経験上強
制保険基準を下回る事はないように感じます。
任意保険での計算式は教えてくれませんでした。
保険屋によって違うのか、任意保険屋共通なのか
解りません。
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質問からは治療費は保険会社が全て支払っているようですから、貴方に対し、治療費は支払されません。



休業損害は「休業損害証明書」で証明します。
「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で1日の金額を計算し、休業日数を掛けます。
10日連続して休んでいた場合は、休業期間に土日を挟んでいても、土日分を含めて支払されます。
パートやアルバイトの場合は実通院日数で計算します。

慰謝料ですが、総損害額(治療費や休業損害、慰謝料等)が120万円以下なら、4200円×120日で50万4000円、総治療費が120万円を越えていれば、47万円位になります。
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