アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いつもお世話になっています。
たてづづけで申し訳ないのですが、お知恵拝借!!

親戚A家に問題発生です。
親戚A家のある地区では古くから(100年以上前)、やま水を使っていまして、やま水の管理組合が作られ、市水道が完備したいまでも、飲用以外のものにはやま水を使っています。
ただし、A家は個別に他の水源から水を引いているため、その組合には入っていません。
地区のやま水組合はA家の敷地にタンクを据え、年3万5千円を借地料を支払っていますが、今回、敷設して50年以上は経つだろうと思われる鉄管が壊れ、組合は敷地内の鉄管の上を車が通るから壊れたとか難癖をつけ、修理代を押し付けます。
不景気の折、この敷地も売ろうと思っている土地なので、
この際、タンク・給水管の撤去・賃貸契約の解除をしたいのですが・・・・難しいでしょうか?
上下水が完備して今、やま水はライフラインではないのですが・・・

A 回答 (2件)

>A家は個別に他の水源から水を引いているため、その組合には入っていません。



という事は、やま水を使用する権利は一切ありません。
当然、水利組合とは水利権に関する契約(権利・義務)は一切ありません。

>のやま水組合はA家の敷地にタンクを据え、年3万5千円を借地料を支払っています

あくまで、タンクを他人の所有地に設置しているので、土地代を払っているだけです。
タンク及び付随する設備(管など)は、水利組合の所有です。
地主は「タンク及び付随する設備の管理義務はありません。
あくまで、土地を貸しているだけです。

>タンク・給水管の撤去・賃貸契約の解除をしたいのですが・・・・難しいでしょうか?

契約解除を要求すれば良いですよ。
契約書があれば、その契約書に従って契約解除をすれば問題ありません。
契約書が無い場合でも、契約解除を1年前又は半年前に通告すれば問題ありません。
土地売却を原因(理由)として、土地賃貸契約の解除を申し出て下さい。
今後は、水利組合と新たな地主との契約になります。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
単なる賃貸契約ですか・・・・
もうめんどくさいごたごたにかかわりたくないので、
A家の敷地から、タンク・配管の撤去をして欲しいわけで、
*水利組合と新たな地主との契約
は、ありえないです。
お世話になりました。

補足日時:2008/06/18 17:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

A家より、お世話になります。感謝です。
タンク・配管などの撤去に係る費用などは、どうなるのでしょうか?
すぐに土地が売れるわけではないし、
土地を売却しない場合の、理由は他になにかありませんか?

お礼日時:2008/06/18 17:37

一般的には#1と考えられますが


同様な裁判で民法1条の権利の乱用に当たるとされ却下された事例があります。裁判関係者では有名な事件です。
宇奈月温泉事件 大判昭和11.7.10民集15巻1481頁

弁護士会などに相談されると良いでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そういうこともありますか・・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/18 17:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!