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令状を取った通常逮捕の質問です。
拘留期間は48時間
延長可能は10日間
再延長申請期限は24時間
再延長期間は10日間

逮捕の最大期限は、23日間だと刑法の本で読みました。
しかし、テレビなどでは警察が犯人を半年間とか長期間逮捕して拘留したというニュースが流れることがあります。これはいったいどういうことなんでしょうか?

A 回答 (4件)

基本は、逮捕して警察の持ち時間「48時間」、検察官の持ち時間「24時間」、勾留は最大「10日」、勾留の延長は最大「10日」、必要ならもう「5日」。

というかこれが原則です。起訴されれば「起訴勾留」となり、最初は2ヶ月、その後一ヶ月ごとの延長となります。判決がでるまで、この繰り返しです。ちなみに起訴され決心までは「未決勾留」といいます。詳細はともかく、一連の流れは以上です。したがって長期の勾留となります。なお、長期間の逮捕はありません。

この回答への補足

その間、身柄はどこにあるのですか?
警察署の留置場ですか?
検察庁の建物内に拘留する場所もあるのですか?

補足日時:2008/06/18 21:17
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こんばんわ



23日間の最大拘留期間が終了後、本件以外の罪を起訴し、形式的に釈放して、警察署の外に出た瞬間に再逮捕、再拘留するからです。

ですから、永久に「代用監獄」に留置する事も可能です。
起訴が決定しない限り、拘置所には留置されず、警察署の「代用監獄」
に留置されます。

国連から非難されてるのは、この「代用監獄」の部分ですね。
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起訴されたからでしょう



起訴されれば 判決が確定するまでは拘置所に収監されます
(有罪が確定すれば刑務所です)
保釈になる場合もあります
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その最大期限はあくまで「一つの罪について」です。


複数の犯罪を犯した容疑者は「個々の罪について」最大期限を請求できます。
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