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郵便配達が終わらないから、知人の元郵便局員に配達を手伝ってもらい報酬を渡す。
これは贈賄罪なんでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、あなたがどういう立場なのかで大きく異なります。


「郵便配達」と言っても、あなたが郵便会社の社員やアルバイトなのか、配達を受けた後の
企業のメールセンターに勤めているのかで異なります。
また、クロネコメールなどはそもそも郵便ではありません。

仮にあなたが、郵便会社の社員やアルバイトであれば、郵便法の規定を受け守秘義務があります。
それを元郵便局員とはいえ現在は無関係の人物に配達させるということは、誰が誰に差し出したか
という職務上知りえた情報を外部の人物に伝えている個人情報の漏洩ですので、重大な問題です。
これ、公になると新聞沙汰になる重大な問題ですよ。

日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

郵便法 第八条 (秘密の確保)  
会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
2  郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。

「賄賂罪か」という質問にはNOとお答えしますが、それ以前の問題です。


「通信の秘密」については郵便や電気通信を語る上での基本的な知識で、憲法で定められた事項です。
これに違反しているというのに「問題ない」などと根拠のないことを平気で言う方がここには多いので
注意が必要です。
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勝手に仕事を手伝ってもらうのには問題はありますが、贈収賄にはあたりません。


報酬もらうほうは配達の仕事をした対価としてもらうのであって、相手方の利益のために便宜をはかるわけではありませんから。

この回答への補足

郵便法に郵便をお客様以外に渡す・・・郵便法違反
だったような。
私人が郵便を取り扱う権限はありませんから
無償・有償は犯罪の成否には関係なかったような・・・

補足日時:2008/06/19 20:06
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