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地域団体商標の客体的要件が、「地域の名称および構成員の業務にかかる商品の普通名称を普通に用いられる方法であらわす文字のみからなる商標」であるのに対し(7条の2)、
26条の商標権の効力が及ばない範囲として、「商品の普通名称、産地を普通に用いられる方法で表示する商標」があります(26条2号)。

と、いうことは、地域団体商標の権利行使って、できないことになりはしませんか?
どなたかご存じの方がいらっしゃったら、ご教示ください。

A 回答 (5件)

>その解釈の妥当性を裏付ける法的根拠(審査基準上の根拠)はどこにあるのでしょうか?



少し議論がずれてきていますね。
根拠の問題ではなく、解釈の問題だと思います。

例えば、7条の2を満たす「信州みそ」を使用している第三者が、
普通名称である「みそ」の産地である「信州」を普通に用いられる方法で表示しているに過ぎない、と主張した場合を考えます。

この場合、商標が識別力を生じている限りにおいては、「普通に用いられる方法で表示する」とはいえないと考えられるので(「商標」網野誠)、一定の出所を表示する商標として機能している「信州みそ」の文字については、「普通に用いられる方法」による産地表示としては機能していないと解するのが妥当であると思われます。
よって、上記第三者の「信州みそ」の表示は、「みそ」の産地を「普通に用いられる方法で表示する」ものには該当しないと解します。

なお、個人的には、
上段に「生産地:信州」 と表示し、
下段に「商品名:みそ」 と表示した場合や、
「信州で生産されたみそ」と表示する場合は、産地表示として機能していると解する余地があると思います。

この回答への補足

どうも、飲みこみが悪くてスミマセン。
つまり、、、、(細かい言い回しは抜きにして、、)、、、

(1)「信州みそ」は普通に用いられる方法+他の要件具備(周知、他)により7条の2で登録されました。
(2)すなわち、その「信州みそ」は周知ゆえ識別力を有しています。
(3)もはや、その識別力を持つに至った「信州みそ」は、第三者が善意で使用しても、普通に用いられる方法とは言えず、26条の抗弁は持ち出せない。

ということですね?

補足日時:2008/06/25 19:08
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「信州」が産地を普通に用いられる方法で表示し、


「みそ」が商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示しているとして、
「信州みそ」がなぜ
当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する
に該当するのですか?

この回答への補足

回答者の皆様、
いろいろと、ご教示いただきありがとうございました。
いま、何気なくH17改正本を見ていたら、21ページの補足3に、地域団体商標の効力に対する26条の適用について、特別な規定を設けなかった理由が書かれていました。
kouganさんのおっしゃっていることと同様の解説です。
これで、理解が深まりました。

皆さん、ありがとうございました。
(この補足内容への掲示をもって、締めさせていただきます。)

補足日時:2008/06/25 21:19
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>「信州みそ」を普通に用いられる方法で使用した場合



その仮定自体が問題です。需要者の間で「信州みそ」が一定の出所を表示する商標として機能している場合は、「普通に用いられる方法」に該当しないと解釈するのが妥当かと思います。

この回答への補足

その解釈の妥当性を裏付ける法的根拠(審査基準上の根拠)はどこにあるのでしょうか?

何となくそんな気がするのは私も同感です。
しかし、法的裏付けが欲しいのです。

補足日時:2008/06/24 22:17
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3条1項3号に該当するが3条2項の適用を受けて登録された商標にも該当する話ですね。



解釈としては、26条の「普通に用いられる方法で表示する」ものか否かになるでしょう。商標としての識別力を発揮する態様での使用なら、「普通に用いられる方法で表示する」ものではないと解釈して、商標権の効力を及ぼすことができます。
そのために、3条2項でも、7条の2でも、周知性を要件としているのですし。

この回答への補足

たとえば、7条の2を満たす「信州みそ」があったとします。
つまり、この「信州みそ」は地域名称である「信州」と普通名称である「みそ」を普通に用いられる方法で使用し、周知になっていることを要件に3条1項3号にかかわらず地域団体商標として登録になったものです。(←主体的要件等は省略)
では、組合員でない同じ土地の者が、(たとえ不競の意図があったとしても)、同様に「信州みそ」を普通に用いられる方法で使用した場合、26条が稼働し商標権の効力は及ばないとされるのか?ならば、何のための7条の2なのか?が論点です。実務では不競法(2条1項1号)で対処するのでしょうが、、、。
いずれにせよ皆さん、回答ありがとうございました。

補足日時:2008/06/24 00:18
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商7条の2第1項各号は分かりにくいですよね。


結論をいうと、地域団体商標の客体的要件は、
地域の名称と、商品(役務)の名称を組み合わせた文字商標です。
つまり、「地域の名称」+「商品(役務)の名称等」ですので、条文上の規定は商26条と異なります。

なお、権利行使に際して、侵害者が、単に「産地」と「商品(役務)の普通名称」を列記したに過ぎないと反論した場合は、「普通に用いられる方法」か否かが争われるのでしょうか。
この辺は詳しくないので、間違っているかもしれません。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/ …
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この回答へのお礼

この地域団体商標という権利は、その成立要件として周知が要求されています。そこで、無権原者が産地と商品等の普通名称を普通に用いられる方法で併記使用した場合であっても、不正競争の意図を排除できない、として地域団体商標の効力を及ぼすことができれば、少しはこの権利の実効性が担保できると思うのですが、、、。しかし、地域団体商標制度導入以前からある26条(商標権の効力が及ばない範囲)は、1号(自己の氏名等を普通に用いる)に対してのみ、不正競争目的の場合は効力が及ぶと規定しています。なんだか、しっくりこない感じですね。
とりあえず、回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/21 10:08

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