アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 失業給付金の受給期間ですが自己都合だと給付制限がありもらえるのは3ヶ月後で受給期間も短いとのことです。
 しかし、自己都合でも例外(通勤不可能、残業45時間以上・・)があるとすぐに失業給付金がもらえると聞きました。この場合、期間も会社都合と同じようにおおくなるのですか??

A 回答 (2件)

>失業給付金の受給期間ですが自己都合だと給付制限がありもらえるのは3ヶ月後で受給期間も短いとのことです。



たしかに所定給付日数に違いはあります、しかしその差が出るのは45歳以上とか5年以上被保険者であった場合などです。

>しかし、自己都合でも例外(通勤不可能、残業45時間以上・・)があるとすぐに失業給付金がもらえると聞きました。この場合、期間も会社都合と同じようにおおくなるのですか??

確かになります、しかし上記のようにその差が出るのは45歳以上とか5年以上被保険者であった場合などですから、それ以外では3ヶ月の給付制限期間がないだけで、所定給付期間は変わりません。

下記の表1が自己都合の場合(年齢に関係なく同じ)、表2は正当な理由のある自己都合あるいは会社都合の場合の所定給付日数です。

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouho …
    • good
    • 2

たまたま人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。



一番なのはハローワークに相談されることを強くお勧めします。

勝手に判断して後で知らなかったということがないようにしないとあくまで事情により違う要素があると思います。

確かに例外はあると思いますし、自分も逆の経験がありますが、離職票をハローワークに持参し、求職申し込み手続きの際に「通勤不可能」の他にも離職票に直近の月額報酬がないなどの場合何らかの理由があると思われます。

また労災などとは関係なく、怪我等で休職期間を満了で自己都合で退社した場合など就労可能証明という「今働ける状態」であることが大前提ですが、場合によっては3ヶ月の給付制限が事実上7日になることがありますが、これも状況などにより断言できませんので、ハローワークに行く際、または求職申し込みの際に質問あるいは相談されることが賢明かと思います。

参考程度にでもなれば幸いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!