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現在主人と別居中で離婚協議中です。
来月には離婚が成立する予定なのですが、
ひとり親家庭に対する児童扶養手当について教えて頂けないでしょうか?

主人との間に一歳半と生後3ヶ月の子が二人おりますが、
二人とも私が引き取り養育する事になります。
また主人からは月額一人4万円(計8万円)の養育費を払ってもらう予定です。
役所で聞いた話では養育費の8割が所得とみなされるという事で
76万程が所得になるかとは思いますが、
養育費の8割+給与所得控除後の給与等-一律控除(80000円)の金額が95万未満であれば
児童扶養手当を全額受給できるのでしょうか?
またその他の控除で寡婦控除(270000円)というのは上記の計算式から
引く事は出来ないのでしょうか?
寡婦控除が児童扶養手当は控除の対象にならないと聞きました。
いろいろ調べたり聞きに行ったりしましたが、
よくわかりません。

いくらくらいの収入(もしくは所得)であれば
児童扶養手当を全額受給できるのでしょうか?

どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>寡婦控除が児童扶養手当は控除の対象にならないと聞きました。


そのとおりです。
以前対象にできたときもあったようですが、今は控除対象ではありません。

>養育費の8割+給与所得控除後の給与等-一律控除(80000円)の金額が95万未満であれば児童扶養手当を全額受給できるのでしょうか?
そのとおりです。
全額受給できます。
また、医療費控除があればそれも控除できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
医療費も控除できるのですね。
寡婦控除が対象外になってしまったのは残念ですが。。。
子供と楽しく過ごせるよう精一杯頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/23 10:06

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