提訴を地方裁判所か簡易裁判所か、迷っています。
請負委託契約の中途解約を施主に一方的に行われ、出来高清算及び違約金の回収が目的です。金額は200万円になります。
弁護士さんに相談すると、まあ、地方裁判所で提訴すると、この金額ならば(200万円ならば)、労力と相手へのストレスがもったいないのではないかとのこと。前向きな生産性を、大人としてアドバイスしてくれたようです。
私としては、弁護士さんに依頼し、地方裁判所に提訴し、2年弱も、本件に関わるのは確かに、気が重いのは確かです。時間的にあまり関わりたくないのは本音です。
そこで、一部ですが、140万円で簡易裁判所への提訴(弁護士さんにはお願いしません)と思ってみたのですが、みなさんは、どう思われますか?簡易裁判所では、判決というよりは、和解に持ち込む流れが多いようですね。
アドバイスを聞かせてくださいますか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
簡裁にしようと,地裁にしようと,弁護士に依頼することをお勧めします。
確かに,簡裁のほうが,あまり厳しい法律論を求められない傾向はありますが,地裁でも簡裁でも訴訟は訴訟です。相手方が争ってくれば,あなたの請求を根拠づける法律上の原因をしっかりと主張・立証しなければなりません。
質問者さんの訴訟の内容は,請負契約の解除の有効性や,出来高の程度,違約金の額について争いが生じると思われますが,この種類の訴訟は一般的には難易度が高いと思います。どんな請負契約かわかりませんが,これが土木・建築関係ならなおさらだと思います。
裁判所では,簡単な書類の不備は指摘してくれますが,訴訟の勝敗を決するようなことは一切答えてくれません。どちらかに有利になるようなことは言いません。あなたが負けそうでも誰も教えてくれません。
また,2年弱という,訴訟の期間が示されていますが(とりあえずの目安で弁護士が話したと思います。),簡裁でも相手の争い方によってはこれくらいかかることもあります(ただし,その場合は,下記に書いてある移送になってると思いますが。)。
加えて,簡裁で訴訟したとしても,争点が複雑であるから等の理由で,地裁で審理したほうがいいと裁判所が判断した場合は,職権で地裁に移送されることもあります(民事訴訟法18条)。
以上から,専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
なお,地裁でも簡裁でも刑事事件を扱っています。民事と刑事は全く別だと考えてください。
それから「調停制度を適用するため」に簡裁に訴訟を提起するという回答もありますが,意味がわかりません。
裁判所では訴訟以外に「調停」という制度もありますが,訴訟とは別の制度です。
ただし,確かに,訴訟の中で調停に手続きを移行されることはあります(民事調停法20条)。が,これは簡裁でも地裁でもあり得ます。
No.6
- 回答日時:
まず,金額の点について,以前の裁判所法33条は90万円を基準にしていたのですが,法改正で現在は140万円です。
次に本題ですが,地裁でも簡裁でも,手続はそれほど変わらないと思います。
簡裁だから和解が多いとは一概に言えない気がします。地裁の裁判官でもかなり積極的に和解を勧める人はいます。
地裁でも,弁護士なしで(本人訴訟で)訴えることはできますし,140万円の一部請求にしてしまうと,同じ和解でも何となく140万円が出発点になってしまい面白くない気もします。弁護士なしで地裁に訴え,こちらとしては柔軟に和解で解決する気持ちがあるということ,あまり時間をかけたくないことを裁判官に伝えれば,早期に和解で解決することも十分可能と思います。
弁護士さんにまた相談する機会があるのであれば,本人訴訟で地裁で裁判をするという選択肢についても意見を聞いてみたらどうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
回答します。
簡易裁判所が訴訟を受理できるのは請求金額が『90万円』までです(裁判所法第33条〈裁判権〉第一項)。
それ以上の金額になると、地方裁判所の民事部扱いとなります。
尚、No1さんが誤解されているようなので一言。
地方裁判所は通常民事部と刑事部とに分かれています。
民事部は、民事事件(主に私人間のトラブル。会社等の法人も私人として扱われる。他に行政訴訟等)を担当します。
刑事部は、刑事事件(一般的な刑事事件=殺人や強盗事件等々。詳細については複雑になるので割愛します)を担当します。
ただ、裁判所法では担当部署の区分けは無いようですので、これは裁判所内での手続きや事務処理等の便宜上のものと思われます。
No.3
- 回答日時:
簡易裁判所の裁判は、ものすごく身近な内容が多いです。
例えば、代金の支払いを促す裁判なんかもあります。
傾向としては、欠席裁判で判決、または和解というケースが
多いように感じます。
あと、事件の内容が複雑である場合、審理の場を地方裁判所に
移管することがあります。
いっそのこと地方裁判所で全額を請求されてはどうですか?
No.2
- 回答日時:
地方裁判所でも裁判官から和解を勧められることが多いのですが、簡易裁判所であれば簡易な手続の認められるものがあるため(民事訴訟法270条以下参照)、訴額を140万円にして簡易裁判所を選択しても良いものと思います。
なお、「地方裁判所は、主に、『犯罪性』のあるもの『刑事事件』を訴えるところ」とのご回答も見られますが、そのような主従の区別は法令上も実際にもなされていませんヨ(参考URLとして挙げられているリンク先にも、そのような記述は見られませんし)。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
地方裁判所とは:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9% …
簡易裁判所とは:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%A1%E6%98%93% …
http://www.gov-online.go.jp/useful/flash/content …
これでお分かりのように、地方裁判所は、主に、「犯罪性」のあるもの「刑事事件」を訴えるところです。
簡易裁判所も「犯罪関係」を受付ますが、主に、「民事裁判」が多いです。
従って、あなたの事例ですと、「簡易裁判所」が良いと思います。
>>簡易裁判所では、判決というよりは、和解に持ち込む流れが多いようですね。
確かに、その傾向はあります。それは、双方に、その事件を「納得してもらう」ために「調停制度」を適用するためです。(まあ、双方に「不満が残る」場合もありますが・・・)。
「民事」では、双方の言い分が、時として「誤解」や「感情的」な部分がある場合が多いためです。
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