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お金を貸した相手が亡くなってしまいました。

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  • 質問者:mu-yy
  • 投稿日時:2008/06/21 20:12
  • 困り度:困ってます

北海道の友人の話です。
九州に住む方と、ネットをご縁に6年来のお付き合いをされていました。

年に数回はお互いの地を訪ねておられました。
毎日のメール等、仲良くお付き合いされていました。
2年ほど前に、九州のその男性の事業が失敗し、借金ができました。
それで、北海道の彼女は話を聞き、貸す事にしました。
短いお付き合いなら詐欺などを疑ったでしょうが、長い付き合いの人であり、
ひと月後には返済できる、という言葉を信じてカードローンで70万借りて、
その人に送金しました。
しかしひと月後に返済のめどが立たず、彼女は3万づつ通帳に振り込み返済をしてもらってました。
その後、返済しつつもまた借金が積もり、合計が105万になりました。

ところが、先日その九州の男性が亡くなってしまいました。
メールが途絶えたことを心配して何度も電話していたのですが連絡がつかず。
男性の携帯を見た男性の息子さんが
「父は先日亡くなりました」
と電話してきてくれたそうです。

これだけでは不信に思い、九州のネッ友を通じて調べてもらったところ、
男性の死は本当で、心不全での急逝だったそうです。

彼女の借りた借金は、毎月5万以上の返済を60ヶ月以上?との事。
母子家庭の彼女にはとても厳しい状況です。

長い付き合いとはいえ、安易に遠い地の他人にお金を貸したのは愚かだと思います。
しかも、あげてもいいようなお金と言うのではなく、カードローンをしてまで。。
というので、避難されても仕方ないと思います。
ただ、彼女は離婚の際に相当な支えを貰い、愛情も感じている人を何とかしたい気持ちが大きかったと思います。
彼への送金は、通帳に記載されていますし、返済された額も通帳には残っています。

このような状況で、彼女は今、借金を抱えてとても困っています。
彼女の元に残った105万の借金はどのようにして返済してもらったらいいのでしょうか。

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No.6ベストアンサー20pt

  • 回答者:bulubulu99
  • 回答日時:2008/06/23 00:51

相談するポイントは
・借用書のない借金で、借りた人が生きている場合と、そうでない場合と・・。
・理由はどうであれ、返せないものなら、早めに弁護士とカードローンの方は決着つける方が良いかと。(自己破産などなど)
・先方から返してもらえたら、借金も返せるというものでもないと思うので、これらは別々に処理すべきです。

それにしても、相手に貸したのは105万でしょ?
返すのは360万以上ですか?
他にもお金を貸す以外に出しておられたのかな?

>九州のネッ友を通じて調べてもらったところ、
男性の死は本当で、心不全での急逝だったそうです。

それ自体が怪しいなら、弁護士に頼んだら、相手の戸籍なりで確認してもらえると思いますが。

相手が返してくれたら、いくらかでもなんとかなるかもなどと考えず、早めに行動した方が良いです。

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この回答へのお礼

bulubulu99様
回答くださいましてありがとうございます。
今回いただいた回答を、彼女にそのままメールで送ろうと思います。
私も又聞きなのではっきりは分からないのですが、
最初に70万、追加で20万、さらに15万貸したそうです。
うち70万について、3万数千円を60回払い、残り35万を2万ほどで何回払いか分からないのですが・・・
最初の何十回かは5万円を払うそうです。
その支払いがもう今月から始まっていて、今月は何とか母子扶養手当を当てたけれど、来月から見込みなしとの事です。
70万の借り入れが、5年で180万になるというのに驚いてます。

彼女は亡くなった彼の事を信じているようですが、どう考えても利用されたとしか思えません。
その人が今も生きていたら、彼女はこれから先ももっとお金を要求されていたんじゃないかと思ったりします。
「カードローンが無理なら保険証だけで借りられるところがあるから、そこで借りて欲しい」
「自分の保険証ではもう借りられないから」
と言ってたのこと・・・それを聞いて呆れてる次第です。

とにかく一刻も早く弁護士さんに相談した方がいいですね。
ありがとうございました。

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  • 回答者:bulubulu99
  • 回答日時:2008/06/22 18:19

要は、不倫相手にお金を貸して、亡くなってしまったのでしょ?
かなり厳しい状況だと思います。

不倫自体が不貞行為ですからね。
奥さんは、その不倫相手(女性)に、慰謝料請求なんてできるのではないですか?(生存していたら明らかにできるでしょうが、亡くなっているからどうなるかはわかりませんが)。

やぶ蛇になりそうな気がしますが。
不倫相手に、お金を貸すなんて、やっちゃいけないことです。
でも、多くの人がそうやってますが、でもまず返ってきません。

とにかくその女性は、働いて早く借金を返すか、自己破産などを検討すべきかと思います。

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この回答へのお礼

bulubulu99様
回答いただきましてありがとうございます。
要はそういう事ですね。
しかも話を聞いてると、何となく胡散臭いような気がしています。
彼女が騙されたのは間違いない気がします。
それに、亡くなったというのも本当なのかどうか・・・
問い合わせた先の人が口裏を合わせたのかも。

全く事実が見えず、まずは本人が弁護士に相談するなりして、自分で動いてもらうしかないかな、と思ってます。
自己破産も視野に入れるべきですね。

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  • 回答者:m007k
  • 回答日時:2008/06/21 21:33

遺産相続は、借金も対象になります。
ですから、法廷相続人に請求をしなければなりません。
ただ、法廷相続人が全員相続放棄をしてしまうと、
もう回収は不可能です。

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この回答へのお礼

m007k様
回答いただきましてありがとうございます。
相続の遺棄をしたとしたら、回収は不可能になるんですね。
借金の相続もしていたら、借用書のない借金の返済は「誠意」という事になるんでしょうか・・・
請求には、やはり弁護士さんに入ってもらった方がいいかもしれないですね。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:snowplus
  • 回答日時:2008/06/21 20:18

債務整理ですね
こちらにメール→電話の順で相談してみてください
法テラスは法務省の系列機関です
http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/hensai/

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この回答へのお礼

snowplus様
回答ありがとうございます。
彼女はパソコンを持ってないので、私が代わりにこちらで相談させていただいた次第です。
「法テラス」携帯サイトからでも連絡できるようなので、是非彼女に伝えます。

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  • 回答者:yamato1957
  • 回答日時:2008/06/21 20:16

感情論は抜きですが、亡くなった方の法定相続人にまず相談しましょう。

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この回答へのお礼

yamato1957様
回答いただきましてありがとうございます。
相手の方は奥様とは別居中だったそうです。
息子さんは20歳になるかならないかくらいとの事。
信じて聞き入れられるかは別として、相続人の方に連絡を取るよう話してみようと思います。

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  • 回答者:hiyodora
  • 回答日時:2008/06/21 20:15

相手の家族の方には寝耳に水で相手にされないかもしれないので、弁護士などの専門家に相談されることが確実だと思います。

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この回答へのお礼

hiyodora様
回答いただきましてありがとうございます。
たしかに、相手の方のご家族にしたら寝耳に水の話ですよね。
借用書もないし、通帳の記載を見てもそれが借金かどうかの証明もないし。
やはり弁護士さんに相談した方がいいですね。

  
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