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認知していない子供を「保険金」の受取人として指定し、
生命保険に加入することはできますか?

もし、できるとしたら、どこの保険会社か教えてください。

A 回答 (2件)

過去に生命保険を販売していましたが、続柄による死亡保険金の受取人は制限されていなかったと思います。


受取人を指定していない場合は誰が受け取るのかを各保険会社で約款により指定していますので、これによる受取順位に従いたくない場合は血縁を考えない「死亡受取人指定」ということになります。
ひとつの例として、同居の家族であるけれどが、系図上、赤の他人というのはがあり、
・最愛の妻の「かわいい連れ子」(養子縁組をしない場合、一般てきにはするほうが多いですよね)
・息子の最愛の「かわいい嫁」(養子縁組をしない場合)
という場合が該当します。
このような立場の方を受取人とする場合もありますのでご質問の件のような場合も問題ないと思います。
ただし、私が販売に携わっていた頃の申込書には続柄の記載欄があり、仮に被保険者が死亡した場合受取人が相続人となりえないような場合は、会社が「被保険者に対し後日加入の意思を確認」する規定があったと思いますので、それらの確認があることは認識しておく必要があると思います
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この回答へのお礼

細かく教えていただいてありがとうございます。

保険に加入することは相手も望んでいることなので、

よく相談してみて、何件か保険会社にあたってみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/23 12:33

加入を検討されている保険会社に、直接お問い合わせになるのが


一番確実かと思います。

認知していない子供・・・となると、文面だけ見ると無理なんじゃ?と
思ってしまい勝ちかも知れませんが、以前、私自身の経験でいうと
「内縁の関係(婚姻届を出していない)者」を、死亡保険の受取人に
指定する事ができました。
※同居している事が条件とか、そおういう細かい事があったかどうかは
記憶に定かではありません。

今は、保険会社も色々と非難を浴びている最中ですので、
割と親身に答えてくれるのではないでしょうか。
複数の保険会社に問い合わせてみるのも、有効だと思います。
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この回答へのお礼

内縁関係での保険加入は私も経験があるのですが、何年も前のことで、
ただ最近では同居が条件だとか、住民票が一緒だとか、厳しくなってると耳にしたものですから・・・

でも、考えてるだけじゃいけませんね。何件か保険会社をあたってみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/23 12:37

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