アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は現在コンサルタントとして、一人で会社を興し(個人事業主ではない)ています。
今後業務を拡大するに当たり、行政書士を取ろうと考えています。
ところで、行政書士が行える業務を現在の会社の業務に追加することはできるのでしょうか。(その業務は会社として契約することになると思います)
それとも「雇われ行政書士」ということで法律に抵触してしまうのでしょうか。

なにか良い方法があればご教示ください。

A 回答 (1件)

>ところで、行政書士が行える業務を現在の会社の業務に追加することはできるのでしょうか。

(その業務は会社として契約することになると思います)

登記されている「会社の目的」に行政書士や司法書士などの資格を必要とする業務を登記する事はできないです。ですので、官公署に提出する書類、権利義務又は事実を証明する書面の作成業務は独占業務であるので不可でしょう。

また、登記での目的だけでなく、実体法的にも・・・・
--------------------------
行政書士法19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
--------------------------
とありますので、『会社』の名で行政書士業務を行うことは抵触します。個人(行政書士)の名前で活動する事は妨げられないと思いますが、ただ・・・

>それとも「雇われ行政書士」ということで法律に抵触してしまうのでしょうか。

これですよね。ちょっとこれに関しては私の勉強不足で分からないのです。行政書士法8条2項に「使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない」とありますが、copy-pasteさんは
会社の経営者ですからね。東京行政書士会の入会の際にも、法人に勤務しているものは別の場所に事務所を設けますという旨の誓約書を書かされます。この辺の基準はちょっとわかりませんので、直接、地元の県の書士会に、こういう事例ではダメか?と尋ねてみると、よろしいかと思います。多分教えてくれますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

やはり現在の会社形態だと難しいようですね。
行政書士会に問い合わせてみます。

お礼日時:2008/06/24 21:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!