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免責 異義申し立て書について

役に立った:2件
  • 質問者:betsydoll
  • 投稿日時:2008/06/22 19:32
  • 困り度:暇なときに回答をください

お世話になります。

免責の異義申し立て書として出そうと思います。
陳述書も同封しても大丈夫でしょうか?

ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら知恵をお貸しください。
どうぞよろしくお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
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  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2008/06/22 22:37

ANo.2です。
間違っていたようです。回答は無視して下さい。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:r-carlos
  • 回答日時:2008/06/22 21:33

 免責に対する意見申述(かつては異議申し立てと言いましたが,H17から新破産法になり,こう呼びます。)は,期日でする場合を除き,書面でしなければなりません(破産規則76条)。
 破産者が同時廃止決定を受けている場合は,期日が指定されていない,又は,指定されているとしても,期日は意見申述期間を過ぎた後だと思われるので,結局書面でしか意見を述べることができないと思います(その後期日が指定されれば,期日に参加できることがあります。)。
 破産管財人が選任されている場合は,その免責審尋期日で述べることができます(たいてい,債権者集会の期日と同一の日です。)。
 なお,裁判所の手続きは基本的に書面で行います。口述以外の方法が採用されないということはありません。

 本題に入りますが,免責に対する意見申述は,免責不許可事由を具体的に指摘できなければ,する意味がありません。
 破産者との金の貸し借りの経緯等を,一生懸命書いてくる人もいますが,免責不許可事由が書いてなければ,裁判所は全く相手にしてくれません。
 免責に対する意見申述は,破産者に応答義務もなく,破産管財人と裁判所が免責不許可事由を職権調査するための参考資料にしかならないからです。

>陳述書も同封しても大丈夫でしょうか?
 何についての陳述書ですか?こんなに破産者に文句があるということを長々と書くのでしょうか?出すのは自由です。何を書いても受付そのものはしてくれます。でも,上記のとおり,意味はないと思います。

 破産者に対する怒りはごもっともですが,日本の破産制度では,破産者のほとんどは免責されてしまいます。どのような経緯かはわからないので免責されると断言はできませんが,余計な労力をかけず,あきらめるのが一番と思います。

 

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
現在異義申立書を作っている最中です。
相手は詐術のある人なので破産手続きの資料内容に嘘を書いて免責や資産隠しをすると思います。
あまりにも悪質なので、簡潔に免責不許可事由の詳細や証拠等を添えたいと思いました。

>余計な労力をかけず,あきらめるのが一番と思います。
本当に私も、そう思います。
ダメ元ですが、ちょっとした陳述と証拠を出してみようと思います。

ご丁寧にありがとうございました!

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2008/06/22 21:03

> 異義申し立て書
免責不許可事由について詳しく知っているのであれば意味がありますが、あまり意味はないですよ。
書類で出すより、当日出席する方が有意義でしょう。
裁判所の手続きは、基本的に口述で、よほどの事情がない限りその他の方法のものは採用されないと思いますから。

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この回答へのお礼

免責不許可事由にあてはまると思ったので証拠として陳述してみます。
ありがとうございました。

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  • 回答者:PPPOEVEN
  • 回答日時:2008/06/22 20:33

どこに何の異議申立をするというお話なんでしょうか?
経緯や背景等含め何を質問されているのかさっぱり分かりません。

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この回答への補足

あまり詳しく記載すると私の書き込みという事がばれてしまう恐れがあるので
タイトル通り、免責に対する異義の申し立てで免責不許可事由の詳細や証拠等を参考資料として同封してもいいかどうかが知りたかったのです。
ありがとうございました。

  
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