皆様、お忙しいところ、よろしくお願いします。
2点、教えてください。
1 「ある契約をした場合、その契約内容に反社会的、違法行為が含まれている場合、または特定の法律の定めに従わなければならない場合にその法律で定められた要件を満たしていない場合に、契約の無効を主張できる」事を認める法律の名称と条項を教えてください。
2 A氏がB氏からある品物を購入した。
ところが、購入した後でその品物がB氏がC氏から盗んだ品であったことがわかった。
この場合、A氏は善意の第三者(でしたっけ?)であり、A氏は正当な所有者となり、C氏が取り戻したい場合、A氏からは買い戻さなければならない。
またはA氏はB氏との売買契約を無条件に破棄し、B氏は代金をA氏に無条件で返還し、品物を引き取らなければならない。
このような場面に当てはまる法律の名称と条項を教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
問1 「ある契約をした場合、その契約内容に反社会的、違法行為が含まれている場合、または特定の法律の定めに従わなければならない場合にその法律で定められた要件を満たしていない場合に、契約の無効を主張できる」事を認める法律の名称と条項を教えてください。
解答案
・民法90条(公序良俗違反)
・消費者契約法第8条~10条
問2 A氏がB氏からある品物を購入した。
ところが、購入した後でその品物がB氏がC氏から盗んだ品であったことがわかった。
この場合、A氏は善意の第三者(でしたっけ?)であり、A氏は正当な所有者となり、C氏が取り戻したい場合、A氏からは買い戻さなければならない。
またはA氏はB氏との売買契約を無条件に破棄し、B氏は代金をA氏に無条件で返還し、品物を引き取らなければならない。
このような場面に当てはまる法律の名称と条項を教えてください。
解答案
・民法192条~194条
・民法543条・545条
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
当方、法律に詳しくないので解説をお願いします。
問1に対して消費者契約法第8条~10条が適用されるとのことですが、
インターネット販売で購入した商品がありました。ネット販売は特定商品取引法の定めに従わなくてはならないと思いますが、
その販売サイトは特定商品取引法に違反している箇所が見つかりました。
この場合も消費者契約法第8条~10条によって契約解除を主張できますか?
それとも見落とした当方の不注意として、諦めなくてはならないでしょうか? 契約当時のネット画面は印刷して保存してあるので証拠は残っています。
**************************
問2において
●またはA氏はB氏との売買契約を無条件に破棄し、B氏は代金をA氏に無条件で返還し、品物を引き取らなければならない。
これについて下記の法律が対応しているとの事ですが・・・
民法
(履行不能による解除権)第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除の効果)第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
そこで質問です。 盗品である事を知らずに買ってしまったA氏は543、545条において債権者ですか?債務者ですか?
また、「盗品である事を理由に、購入者側から無条件で契約破棄できる」というのは条文のどの文章部分が対応していますか?
************************
543条、545条をあげていただきましたが、間の544条は以下のようになっています。
(解除権の不可分性)第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
そこで質問です。 ドロボウB氏が、A氏以外にも盗品を売りさばいていたとき、544条が適用されるように思いますが、どうでしょうか?
ドロボウB氏はA氏に対して契約解除、返金をした場合、同じ盗品を売りさばいた相手全員に同じように契約解除、返金をしなくてはならない、ということでしょうか?
************************
お手数お掛けしますがご解説をお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
問 裁判所の判決や和解勧告によってA氏との契約解除を命じた”
場合、その判決文の効力によって、
”ドロボウB氏は売りさばいた全ての相手と契約解除に応じなければならない”
という事にはなるのでしょうか?
答 まず,契約解除は,裁判所が命じるのではなくて,解除権を持つ当事者(ここではA氏)が訴訟上行使するものです。当事者がそのような権利を行使し,それについて理由が有ると認められる場合,裁判所は,契約が解除されたことを前提とした判決を出します。すなわち,原状回復を命じます(民法545条1項)。原告から損害賠償請求がなされ,それに理由がある場合には,裁判所は損害賠償をも命じます(民法545条3項)。
判決の効力は,当事者間のみに及ぶことが原則です(民事訴訟法115条1項1号)。和解の効力も同様です(民事訴訟法267条)。
よって,判決や和解の効力もAB間のみに生じます。
なお,本件A氏と同様にB氏から盗品を譲り受けて被害を受けた人は,「訴訟の目的である権利が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づく場合」(民事訴訟法38条)としてA氏とともに共同原告としてB氏と争えるのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
問1について
結論から言うならば,特定商取引法にどのように違反しているかによると思います。
消費者契約法第8条~10条では,事業者の損害賠償責任を免除する条項等を無効にしますが,特定商取引法違反により,あなたが契約の重要事項について誤認したなどの事情がある場合,消費者契約法4条により契約の取り消しを行うことができます。
本件については,市町村役場の消費生活センターに相談するのがいいと思います。(悪質な事例の場合には,センターの方が業者と交渉してくれることもあります。)
問2について
盗品である事を知らずに買ってしまったA氏は,盗品である目的物の引渡し請求権の債権者です。Aは,193条により,Cから取り返される(※194条により代価の弁償を受けられるが)のですから,Bによる目的物の引渡しは結局履行不能となり,543条により,Bとの契約を解除することができます。
あるいは,盗品であっても,Aにいったん引渡しがなされ,Bによる,債務の本旨に従った履行(民法493条)がなされたと考えることもできます。この場合,目的物が盗品であるというのは,目的物に法律的な瑕疵(かし)があるということであり,Cから取り返されることにより契約の目的を達することができなかったとして,Aは,民法570条(瑕疵担保責任)により解除することも可能だと思います。
「ドロボウB氏が、A氏以外にも盗品を売りさばいていたとき、544条が適用されるように思いますが、どうでしょうか?
ドロボウB氏はA氏に対して契約解除、返金をした場合、同じ盗品を売りさばいた相手全員に同じように契約解除、返金をしなくてはならない、ということでしょうか?」
→違います。
544条の「当事者の一方が数人ある場合」とはひとつの契約の当事者が複数であった場合を指します。AB間の契約とAD間の契約は別個の契約です。すなわち,544条の事例とは,Aが売主,B・Dが共同で買主となった場合です。(土地とか不動産は,よく,購入により共有にしますよね。ああいう場合です。)
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
特定商品取引法についての不備は、本来ならば同法の定めにより、法人名称、 法人所在地、電話番号、法人代表者名、商品取扱担当者名を明記しなくてはならないところ、法人名称のみ記されていました。
で、さらに悪質(と思われるところ)なのは、ある方から、その法人代表者の連絡先をを教えてもらったのですが、その方曰く、
「この住所は、代表者の自宅である。代表者曰く、
”本社所在地も同じ番地だ”
との事であるが、法務局で会社登記簿謄本を確認しようとしたが、法務局の回答は
”その番地にその会社は無い”との回答だった。」
という事でした。どうやら計画的、意図的に連絡先をHPに明記しないようにしているみたいです。 消費者相談センターにその業者のことを質問してみます。
ドロボウB氏の盗品売りさばきの件はわかりました。
A氏には契約解除に応じる、D氏には契約解除に応じない、といった個別対応も可能なんですね。
この件なんですが、もしもこれが法廷闘争になって、
”裁判所の判決や和解勧告によってA氏との契約解除を命じた”
場合、その判決文の効力によって、
”ドロボウB氏は売りさばいた全ての相手と契約解除に応じなければならない”
という事にはなるのでしょうか?
お分かりでしたらまた教えてください。
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