日本国憲法
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現在大学一年で将来高校の先生になりたいと思い、日本国憲法を履修しているのですが、教職課程で日本国憲法の修得が義務づけられているのかがわかりません。
どなたか回答お願いいたします。
教職は、公的な性格が強いため、すべての法律の基本である憲法の学習を義務づけるのだと思います。
また、憲法をつくる際に、教育についての章を盛り込もうとした動きがありましたが、憲法の考え方を生かして、別に「教育基本法」をつくった、という経緯も影響していると思います。
こんばんは。
憲法の履修は必要です。
以下、法令の一部の丸写し。
<教育職員免許法施行規則>
第六十六条の六 免許法 別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法 二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位及び情報機器の操作二単位とする。
<教育職員免許法>
別表第一備考第四号
この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
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