兄(子無し、配偶者有)が亡くなりました。
生前公正証書にて遺言を残し、配偶者に全ての財産を相続すると
されています。
現在生きている兄弟は、4名です。
私は妹ですが、嫁いでおり、姓は変わっています。
その他兄弟3名は、遺言に異議があり、遺留分を請求するために
弁護士を雇いました。
私は、権利を放棄しました。
ただ、法律実用書を読むと、遺言がある場合の兄弟の遺留分は
ないと理解していますが、兄弟3名が雇った弁護士は、
「取れる」と言っており、仕事を依頼しています。
自分が放棄したので、ひとごとなのですが、
本当に遺留分をとることができるのでしょうか?
もし、できない場合は、弁護士費用だけ持ち出しして
損することになると思うのですが。。。
ご教示いただきたいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の仰るとおり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
#1さんの示すリンク先にも、しっかりと
「被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。」
と書かれています。
公正証書となると、公証人もしっかりとチェックしているでしょうから、遺言書としての適格性にかけることも無いでしょう。
また、裁判を行う上でも、公正証書には非常に強い事実上の効力があります。
兄弟たちが遺産の分配に預かるには、公正証書を無効なものとして争うか(この方法では、まず勝ち目はありません)、あるいは公正証書よりも新しい日付の遺言書を発見し、当該遺言書が被相続人の作成したものであることを証明する(そもそも、そんな遺言書など無いでしょう)等、非常に限られた道しかありません。
弁護士は「取れる」と言ったそうですが、個人的には、かなり怪しいと思います。
もっとも、一般の方の中には、「弁護士だ」と言われただけでびっくりして、要求を鵜呑みにしてしまう方もいますから、そういった点に微かな期待を抱いたのかもしれません。まっとうに争うのであれば、難しい案件だと思います。
私は、質問者と同意見です。相手方(兄嫁)にそれなりの知識があるのであれば、こちらの勝ち目は薄いでしょう。弁護士費用を持ち出すだけとなる可能性が高いと思います。
Tak_tsutu様
さっそくのご回答大変ありがとうございます。
私もそうじゃないかとは思いましたが、力づよいご意見を
頂き、助かります。
やはり、放棄してよかったと思います。
No.4
- 回答日時:
遺留分については、民法1028条に規定されております。
民法
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 「兄弟姉妹以外の相続人」は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
これで答えは明らかですね。質問者さんのお持ちの法律実用書の記載の通りです。
Buchi-dog様
民法1028条によって、権利がないことがはっきりしました。
ありがとうございます。
私は既に放棄しました(というか初めから権利ありませんが)、
その他兄弟は、弁護士に委任状を渡して依頼していました。
一体、弁護士はなにをするというのか騙されているのではと
心配です。
ご意見ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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