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航空・宇宙及び一般産業用製品に関する品質マネジメントシステム要求事項として、計測器の校正の状態が明確に出来る識別において、有効期限と校正実施日の両方を記述しなければならないのか教えてください。

A 回答 (1件)

計量器の校正の状態が明確に出来る識別においては、必要ないです


お宅の会社にISOなど規則があたったらそれに従って下さい

必要がないとの
実務で判り易くして間違いをなどを防ぐのとは別問題です
単に必要か不必要ならば無くても何も問題無いです

法的に成らば 不必要
実務的にならば 有った方が言い

ので会社で決めろ



計量法にはそんな項目は無い
定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
ですので法律的には不必要ですが管理のしやすさと話は別ですけどね

多くの定期検査済証には
検査日と次回の校正日(有効期限)が書いてます

それに
政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用しないかぎり校正の義務もありません


(定期検査)
第十九条  特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
一  第百七条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器
二  第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
三  第二十四条第一項の定期検査済証印、検定証印等又は第百十九条第一項の計量証明検査済証印であって、第二十一条第二項の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示されたものに限る。)の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前二号に掲げるものを除く。)
2  第百二十七条第一項の指定を受けた者は、第二十一条第一項の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第一号に掲げるものを除く。)が第二十三条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。
(定期検査の実施時期等)
第二十一条  定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。
(定期検査済証印等)
第二十四条  定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。
2  前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
3  定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答有難う御座います。
お陰で解決出来ました。
深く御礼申し上げます。

お礼日時:2008/06/25 10:08

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