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法人です。
グローバルソブリン債という投資信託を7000万円投資していましたが、このたび急に現金が必要になり、解約(買取)することになりました。
この金融商品は、海外、特にオーストラリア等への格付けが高い国債に
分散投資するもので、毎月、決算され分配金として40万円ほど入金
されてきていました。その時の仕訳は、当座預金/分配金で処理し、
源泉所得税が発生する場合は、当座預金と租税公課/分配金で仕訳
をきっていました。
今まで、決算書には(借方)投資信託と表示されていましたが、解約
(買取)したので、この投資信託というものはなくなり、当座預金に
振り替えられるかと思います。
ところが100万円ほど差引かれて入金されてくるということになりま
した。それは手数料というものではなく、元々購入した際の基準価格
を元に解約時の基準価格と比較した時の差を反映させて入金しました
との説明を受けました。
(借方)当座預金6900/(貸方)投資信託7000
    ???? 100
のところの???が何かしらの勘定科目で一致してくるかと思いますが
調べてもよく分かりません。
もしご存知な方がいらっしゃれば教えて下さい。
(あるいはこれらに付随するサイトなどあればURL でも結構です)
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

単純に科目が何かということであれば、有価証券売却損となります。



なお、通常は特別分配金(源泉等発生しない分配金)に関しては元本の取り崩しと見られるため、収益計上ではなく当座預金/投資信託(有価証券)という仕訳となります。そのため、本来は現在より投資信託の簿価が特別分配金の金額分下がっていたということになります。
厳密に言えば該当額について更正請求した上で、今回の売却損については同額減少することになるのですが、まぁ会社にとっては不利になっている(=先に収益を計上する形となっている)ので、過年度の税務上の繰越欠損金に影響が無いのであれば、そのまま売却損で計上しても問題とされる可能性は低いのでは?とも思います。(お勧めしているわけではありません。念のため)

なお、老婆心ながら消費税の課税売上割合の計算上、売却額(質問内容では6,900)の5%相当の非課税売上を加算する必要があります。

この回答への補足

さっそくご回答いただきありがとうございます。
毎月決算型の商品なので毎月一定の時期に7000万円に対する
分配金が40万円づつ入ってきていたのですが、hatamachiさんの
ご回答によれば、特別分配金の場合には、収益勘定を使わずに、
資産勘定を減らすということになりますね。
普通分配金(課税)と特別分配金(非課税)の違いについては
銀行の方に説明してもらっていたので分かっていたのですが、
事実、経理処理はこれまですべて普通、特別に拘わらず収益勘定
(分配金/非課税売上)でやってきてしまってます。
やはり間違いなのでしょうか?これまで普通→特別→普通・・と
繰り返し発生してきてましたが、その都度、特別分配金は資産勘定
を減らす?ということなのでしょうか?
だとしたら、7000万円を基本に解約(買取)できるのは、なぜ
なんでしょうか?
帳簿価格を基準にすればこれまで特別分配金で差引かれた分しか
解約価格として入金できないということにならないでしょうか?
本当のところよくわかりません。すみません。

それと先ほど直接、この投資顧問会社に確認の電話をしたところ
「帳簿価格と買い付け価格との差は、受取配当金か解約損で処理
する」とお姉さんが隣の方に確認するといった様子で回答して
くれました。
実際のところどうなのでしょう?

補足日時:2008/06/25 16:54
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そうですね、間違いやすい部分だと思います。

私も過去に間違えて処理したことはあります。

修正に関する原則的な処理としては、これまで収益計上していたものを減額(過年度損益修正損など)した上で、売却額との差額を売却損(解約損)で計上するのが会計上の処理で、税務上は過年度に収益が多く上がっていた分を更正請求(1年分のみですが・・)し、当期に計上した差額調整分(損失計上分)を別表加算するという処理となります。

なお、会計上の当年度の純損益は現在の帳簿価額と売却額の差額で売却損・解約損を計上するのと変わりがないです。会計上の処理はどちらが適切か?といわれれば原則的な処理でしょうけれども、公開会社でもない限りは別にどちらの処理でも結果は一緒です。

税務の面では、一般的に税務調査等では今回の様な過去に多く税金を払っていたという場合はあまり否認をしないので・・・顧問の税理士・会計士とどういう処理とするかをご相談頂いて更正請求+加算にするのか、もしくは・・・を、決めていただくのが宜しいかと思います。
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回答と全く同じ質問内容で別に質問を立てられるのはむなしいものですが・・・



とりあえず、NO.1に関するご質問についての回答ですが、有価証券の解約(買取)時点の差額については、有価証券解約損、有価証券解約差損という勘定科目を使用しても問題は無いです。特別損失の科目になるので、実態に即した科目で計上頂ければと思います。
今回のご質問では、「買取という形での解約」であるとのことであったため、一般的な勘定科目である有価証券売却損という回答を申し上げました。

なお、特別分配金の処理についてですが、投資信託を運用益が出ることにより、それぞれの取得者の個別元本を上回る場合は投資額に対する配当となるため配当金、下回る場合は個別元本の戻しとなるため、処理としては投資信託を取り崩して現金・預金に入金という処理が原則です。

7,000万円を基準・・・というのはどういう内容かちょっと分かりかねますが、簡単に申し上げれば、7,000万円の元本を運用し、時価が7,100万円となったとします。200万円分配金を出したとすると、分配後の元本は6,900万円となります。この場合、100万円が普通分配金となり、100万円は特別分配金となります。この時点で、質問者さんの個別の元本7,000万円を下回ることになるので、その部分は配当ではなく有価証券の取り崩しという意味合いです。その上で、個別(質問者さんが持っている計算上の)元本は特別分配金を差し引いた6,900万円となり、次回の分配時はその額を基準として、運用益・分配金額・時価によって普通/特別配当が変動することとなります。

「7,000万円を基本に」というのは、ちょっと内容が分かりかねますが、口数のことでしょうか?基本的には特別分配後の個別元本金額を基準として、解約時までの運用結果を反映した金額が基準とっていると思います。口数自体は特別分配によって変動はしないので、口数あたりの単価は特別分配によって下がっているということになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同じ質問を別建てしてしまい申し訳ございません。
正直、特別分配金を普通分配金として収益計上してきた(ここ2年
もの間)ので今更元本を減額する修正なんてしたくないと考えて
いたもので、原則を確かめるのが怖かったのです。
今日、お客様問い合わせのところに問い合わせて根掘り葉掘り
聞きまくりました。特別分配金という制度が投資信託に独特の
ものであることも知りました。
思わず収益でやっちゃいますよね。

お礼日時:2008/06/27 00:58

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