オークションで中古スーツを6,000円ほどで落札しました。着丈70cmと書かれていました。
着丈は実際には77cmほどでした。これではまともに着こなせません。商品自体は気に入っています。そこで、サイズ直しに出して、その費用は出品者に瑕疵の修理費用(3,500円くらい)として負担してもらおうと思います。
民法566条・570条に基づく、損害賠償請求として修理費用を請求するという構成を取っている(法の条文も引用して出品者に示し、説明した)のですが、出品者は返品には応じるが、費用負担には応じないと今のところしています。
Q1
民法566条・570条(瑕疵担保責任)で、損害賠償請求として修理費用を負担してもらえますか?
Q2
任意に支払いに応じない出品者に対し、強制的手続を取る場合、金額や事件の内容に照らし、どのような手続が妥当でしょうか(例:少額訴訟)?なお、出品者の住所は遠くないので出品者の居住地の裁判所に出頭可能です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他のご回答者さんへのNo.4までの補足および御礼も拝見しつつ、コメントしてみます。
Q1について
結論としては、負担してもらえる可能性があります。
まず、損害賠償請求権があるかどうかについては、あるものと考えられます。
スーツは少しの大きさの違いが着こなしに大きく影響する服ですので、70センチと77センチの違いは「瑕疵」といえるように思います(※)。
そして、ネットオークションであれば商品が到着するまでこの瑕疵が分からないものですから、「隠れた瑕疵」となりましょう。
また、566条は「契約をした目的を達することができないとき」であっても損害賠償請求のみをすることを排除していないと解されていますから、目的達成如何を検討することなく損害賠償請求できます。
さらに、この場合の損害賠償請求できる範囲は「信頼利益」に限られるところ、お書きの修理費用は、少なくとも裁判所では「履行利益」には当たらないとして「信頼利益」に含めて考える傾向にあるようです(厳密には、修理費用は瑕疵修補請求の代替としての修補費用相当額請求であるところ、これは「信頼利益」とも「履行利益」ともいえる性質のものですから解釈の分かれるところです)。
そうすると、約3,500円の損害賠償請求権は、あるものと考えられます。
ただ、実際問題として、まず、裁判所に訴えるなどであれば※印の評価が判断の分かれ目になりそうですから、これを納得してもらうことが肝要となりましょう。
また、請求権があっても、相手が任意に履行しないときは、強制執行等によらなければ法的手続としては支払いを受けられません。
さらに、例えば強制執行でも、空振りに終わったり執行妨害があったり財産が無かったりして執行できない場合もあります。
そのため、請求権があったとしても実際に負担してもらえるかどうかは別問題となり、結局のところ「負担してもらえる可能性があります」という答えになってしまうんです。
Q2について
既にご回答のありますとおり、調停や支払督促などが考えられるところです。
なお、No.4の補足欄の
> 出品者が明示していることを、わざわざ確認しなければならないのでしょうか?
については、商人でない者が売主となる場合には表示に誤りの発生する可能性が相対的に高くなることから、少なくとも買主は確認したほうがよいといえます。そうである以上、確認しなかったことにつき裁判官や調停員の心証に影響を与える可能性がないとはいえません(No.4のkuri_kurioさんのご回答中「ご質問の文面からは」以下も、このご趣旨と思います)。
これは、そのようになる可能性があるということですから、「それはおかしい」とこの掲示板や裁判・調停の場などでご主張なさるよりは、そのような心証を与えないようにするためにはどうすればよいのかという視点から、今後の対応をご検討なさってはいかがでしょうか。
この回答への補足
出品者ですが、商人の可能性が濃厚です。出品ページに、実名と住所、及び古物商の許可番号を掲げていました。外見的には、非常に信用性の高い出品者でした。
途中経過を報告します。
丸1日半ほどメールが途絶えたので、電話してみました。そして、その場で一応和解しました。修理見積額の半額を支払うということで。週明けに支払われて、完全解決する見通しです。
法的権利があっても、実現するのはなかなか大変ですね。法律を説明しても、個人だからとか、お店じゃないからとかいって責任を逃れようとしてきました。お前は古物商だろ!って一喝したくなりましたが、自制して和解にこぎつけました。
No.6
- 回答日時:
No.5の者です。
No.5の補足欄を拝見しまして、若干のコメントをいたします。まず、「商人の可能性が濃厚です」とのこと、これは私の読み違い(推定のしそこない)だったようで、申し訳ありません。電話口での相手方の「個人だからとか、お店じゃないから」という発言を加味すれば、相手方は個人商店(税法でいうところの個人事業主)として活動しているのかもしれませんね。そうすると、仮に訴訟や調停になっていたとして、裁判官や調停員の心証は異なってくるかと思います(商人との商取引の場合には一般消費者はより保護されるべき、という基本的考え方があるからです)。
それから、一応とはいえ和解なさったとのことで、よかったですね。「お前は古物商だろ!」は、週明けの支払がなされなかった場合などのときに取っておくといいのではないでしょうか。
最後に、No.5の補足欄にお書きの内容を受けての感想文のようなコメントになってしまったことを、お詫びします。
No.4
- 回答日時:
期待して購入されたのに届いた商品が説明とは異なり
憤るお気持ちは理解できますが
お気持ちがおさまらないようであれば、まずは民事調停を
お申し立てになってはどうでしょうか?
ただ、本件取引が素人さん同士のやり取りであれば
解釈違いや計測違いは充分起こりうることと考えられます。
計測ミスによらず、商品のタグ等に着丈が記載したある場合などでも
「新品」ではありませんから使用中や保管中、洗濯によって繊維が
伸縮することも考えられるでしょう。
よって一概に7cmの誤差が即座に「瑕疵である」とは言い切れない
可能性も高いと思われます。
ご質問の文面からは詳細なやり取り等が不明ですので
以下は推定になりますがもしも実際に何らかの争いを起こしたとしても
客観的に(調停員や裁判官から)見れば・・
1,着丈7cmの違いは通常使用(着用)できないとは言い難い。
2,衣料品を取り扱う専門業者から購入したものならともかく
素人同士の取引であり対象商品は「中古品」である。
3,購入前に貴方のほうから「着丈は70cmで間違いないですよね?」旨を
確認し先方から「確かに間違いありません」といったやり取りがなされていない。
4,先方は「間違いを認め、返金や返品なら応じる」と回答している。
これら経緯を鑑みて総合的に判断することになると思いますが
おそらく最終的には過失割合による痛み分けになる可能性が高いのでは
ないでしょうか。
もっとも、質問者様には大変失礼ながら売主の立場で考えれば・・
細かいことでガタガタ言ってくる落札者は「面倒な人」に変わりありません。
調停でも起こせば「面倒だから3500円払ってやるわい!」となる可能性も
高いとは思いますが、これが貴方の求める「法的責任を果たさない者の駆逐」に
繋がるのかどうかは不明ですね。
この回答への補足
着丈は実寸として記載されていました。タグ表記の写しなどではありません。ですから中古うんぬんは関係ありません。むしろ中古品のネットオークションだからこそ、出品者が記した実寸が重要なのです。出品者が明示していることを、わざわざ確認しなければならないのでしょうか?
着丈が70cmと77cmですと、おそらくSとLLくらいの違いです。全く違うと言っても過言ではありません。
痛み分けになっても構いません。私はサイズ直しをしてこの商品を着たいんです。気に入って落札したのですから、これは当然ではないでしょうか?着丈が7cmも違うことが、「細かいこと」だとは思えませんが…。
ご回答、ありがとうございました。どうしても話がまとまらなければ、民事調停を選択肢として検討します。3,500円ほどのためにあまり手間をかけたくありませんが、法的責任を果たさない悪質出品者に、法を知らしめ、責任を自覚させるためですから、致し方ありません。
No.3
- 回答日時:
着丈が,7cm長いだけであれば,服としての機能には問題がなく,使用はそのままでも可能と考えられます。
「着こなし」などは,質問者さんの趣味の問題ですから,瑕疵担保責任が認められるかどうかは,微妙なように思います。また,そのオークションの約款がどのようになっているか分かりませんが,中古品の場合,瑕疵担保の免責条項があることも多いので,その点も気になります。
もし,瑕疵担保責任が認められたとしても,手続費用倒れ(あなた自身の時給を考えてみれば...)になるので,商品自体は気に入っているのであれば,9500円の中古の服を買ったと考える方が,精神衛生的にもよいのではないでしょうか。
この回答への補足
「瑕疵」と認められるには、着用不可能であることまで必要なのですか?商品説明と明らかに違うのですが。
着丈は、各種サイズの中でも最も定義が明確で、スーツの場合背中に直線の布のつなぎ目がありますので、1cm程度の誤差はともかく、5cm以上も違うのは通常ありえません。
ノークレーム・ノーリターンの特約は、目下主張されていません。あったとしても商品説明と矛盾する以上適用されないのではないでしょうか?そうしないと、ウソつき放題責任なしということになりかねません。
ご回答、ありがとうございます。
手間賃を考えると、費用倒れになるかもしれません。しかし、このように法律を無視して法的責任を果たさない出品者を、1人でもオークションから駆逐したいので、それは考えないことにしようと思います。オークションを法の空白地域にしてはなりません。
No.2
- 回答日時:
Q1
民法566条・570条(瑕疵担保責任)で、損害賠償請求として修理費用を負担してもらえますか?
瑕疵担保責任の損害賠償請求は,商品に瑕疵がないと信頼したことにより被った損害(信頼利益)です。
サイズ直しの費用は,隠れた瑕疵が発見され,買主側で瑕疵を修補した費用ですから,まさに信頼利益に該当するでしょう。
よって,負担を請求できると思います。
Q2
任意に支払いに応じない出品者に対し、強制的手続を取る場合、金額や事件の内容に照らし、どのような手続が妥当でしょうか(例:少額訴訟)?なお、出品者の住所は遠くないので出品者の居住地の裁判所に出頭可能です。
強制手続きならば,少額訴訟(民事訴訟法368条以下)もありますが,督促手続(民事訴訟法382条以下)のほうがもっと簡単なのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
Q1 566条を素直に解釈すれば、契約の解除が原則であり、「損害賠償請求は例外」です。
したがって、あなたは、「契約の解除」ができないことを立証する必要があります。
Q2 Q1のとおりですから、具体的な答えは参考にならないと思いますので割愛します。
この回答への補足
解除権があるのは「契約の目的を達せられないとき」のみですよね?修理が3,500円ほどで可能ですので、契約の目的は達せられますよ。これで証明ということでよろしいでしょうか?
補足日時:2008/06/26 00:12ご回答、ありがとうございます。
解除が可能な場合でも、解除せずに損害賠償請求できるのではありませんか?少なくとも条文を見る限り、買主が損害賠償を求めているのに、売主側から解除で済ませることはできないはずですが。契約の効力を維持して商品を手にしつつ損害賠償を望む買主もいるでしょう?
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