車庫証明と代替と陸運登録
買換えに伴う車庫証明と陸運登録についての質問があります。
今回中古車を買いました。旧車は売却先が決まっているので、代替で車庫証明を申請しようと思います。
ただ、新しい車の車庫証明をした後、古い車の売却先との交渉に1,2ヶ月かかりそうなのです(その間古い車は知人宅に置かせてもらってます)。ダメなら廃車にする予定です。
この状態でも代替で車庫証明は出来るのでしょうか?
また、後に陸運での登録の際に問題になることがなにかあるでしょうか?
いろいろ調べてみたのですがいまいちよくわかりません。よろしくお願いします。
回答(3件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.3ベストアンサー20pt
初めまして。車屋の者です。
ご質問の件ですが。代替えで車庫証明は取れます。ただし譲渡する予定の車は車庫証明が無い状態に為ります。交渉後、廃車するなら車庫証明書無しのままでOKです。譲渡するなら次のオーナーさんが自分で車庫証明書を取ってくれます。交渉中知人宅に置かせて頂けるならそのままにしておくのが良いかと思います。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございました。
同時に同じ場所になるから・・・という質問ですか
「廃車、譲渡誓約書」と言う書類を添付して「保管場所」を申請します
コレは、処分するからまたは、譲るから証明書を・・・という誓約書です。
処分するという旨で申請した後で、譲渡(移転登録後のコピー)した旨を伝えてもOKです。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
こんにちは。
保管場所地図と配置図を書く用紙がありますよね。
その用紙右下(地域によって違うかも)には、現有車両ナンバーを書き込むところが有るので、そこに古い車のナンバーを書き、枠外(隣)に下取り(売却or処分)と書けばOKです。
売却or処分とカッコ書きしてますが、下取りと書いたほうがスムーズに行くと思います。
それで車庫に問題なければ車庫証明は下ります。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











