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月額95000円前後の生活保護が20000円ほど少なくなった。
毎月75000円程度の生活保護では、憲法で保障された文化的な生活が出来ない。もっとカネをよこせ!
という生活保護(年金未納?)の老人が裁判を起こしました。
今日の地裁判決は「棄却」です。

国民年金を真面目にコツコツ納付した老人には、月額65000円程度の年金しか支給がありません。
人権派を自認する弁護士・評論家は「この判決は不当だ」と控訴を勧め、生活保護老人(原告側)も控訴即日控訴しました。

年金未納で生活保護75000円を毎月もらえれば、年金受給者よりも高額の支給を受けて充分だと思うのですがね。
皆さんは、どう思いますか?
病気などで寝たきりだった人などは、(老後には)年金未納でも生活保護は必要だと思いますけど。

A 回答 (10件)

生活保護者が年金受給者より高額。


わたしも酷い話だとおもいます。
生活保護を受けられることに何故ありがたみを感じないのでしょうか。
日々の生活でもありがたく感じることあります。
緑豊かな公園を利用できること、図書館で本を読めること。
生活保護を受けながらパチンコ三昧なんて方もまだまだいる時代です。
尽くされて当たり前と思わないでほしい。
安価のコーヒーショップで少し待たされたぐらいで逆切れする
おじいさんがいます。だれも(私以外…)何もいいません。
これが老人のわがままを助長させている気がします。
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不思議でも何でもありません。


この老人には、権利を主張するには、それ以前に国民としての義務を
果たさなければならない、との法律以前の価値観が無いのです。
国は国民が支えるものであり、国民は国にタカル存在であっては
ならないのですが、そこに思いが至らないのでしょう。
生活できないのなら、しなければ良いだけの話です。

現在の憲法は、権利のことは、色々書いてありますが、義務について
あまり書かれていない、権衡を失した欠陥憲法だと思います。
だからこそ、このような老人が出てくるのでしょう。

人権派を自認する弁護士・評論家は控訴を勧め、たとのことですが、
これらの人々は、国家とは民衆を抑圧する存在であり、戦いで国家から
毟り取れる物は毟り取ろうとの左翼思想の人々で、本当に人権を尊重
する人々でないことは、拉致被害者の救出や、チベットの人の人権問題に
きわめて冷淡でありることからも、推測できましょう。
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75000円で生活できる、とは思いませんが、もちろん、65000円でもできるとは思いません。



どんな法律も運用しだい、悪用は可能です。最近は、年金、国家でさえ悪用しましたね。国家による法の悪用が諸悪の根源な訳ですが。

最近、退職した厚生官僚が、現役時代に官民で癒着して数億の補助金からキックバックを貰っていた、という事件がありましたが、結局、罪に問われず、そのまま逃げてしまいました。訴訟した爺さんに月々75000円の2倍やっても、この官僚には及ばないのではないでしょうか。こんなことが五万とあるからやるせませんね。
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一般人で、年収200万以下の若者が、ごまんと居る中で


「そんなハシタ金では生活出来ない」と主張しているからですね。

これが「憲法の保障する最低限度の生活以下だ」と主張するのなら
派遣やニートなどにも、多額の補助金を出すべきでしょうねw
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この問題は、いろいろな角度から、いろいろなことが言えます。



まず、憲法に保障された「生存権」と、生活保護の月額75000円が妥当か、というのは、次元の違う問題でしょう。
生活保護という制度を廃止したとしたら、それは生存権の侵害でしょうが。
判決も、こうした判断で下されていると思います。

ただ、では、質問者の方は、自分が月額75000円の生活に耐えられますか。
嫌なことを書きますが、たとえば思いがけないことで、質問者のご両親が財産を失い、質問者ご自身も病気などで働けなくなれば、たちまち生活保護頼み、ということになるのです。

そうした意味で、今回の訴訟は、訴え自体が極めて稚拙で、もう少し、なにか工夫がなかったかなぁ、とは思いますし、いまどきの人権派弁護士の幼稚さ、考えの甘さが露骨に見えた判決だとも思います。

今、国民の富は、高度成長期を生き抜いてきた高齢者に偏在しています。
医療制度や、年金の問題になると、TVは困窮した年寄りを取材します。
そうした貧しい高齢者がたくさんいるのは事実ですが、それに数倍する年よりたちが、莫大な資産を持っているのも事実です。
そうした金持ち高齢者と、貧乏高齢者を切り分ける努力は、ほとんどなされていません。
年寄りは、「金持ち」でも「貧乏人」でも、いずれにせよ所得は少ないのですから、「切り分ける」こと自体が、なかなか困難です。
金持ち高齢者は、資産を持って、それを切り売りすることで贅沢な生活を維持しています。
「年金がおりたから、孫にプラダのバッグを買ってやりましょう」なんておばあさんも、ごろごろいるのです。
一方で、年金や生活保護で、細ぼそと暮らしいる年寄りもいます。

なぜ、貧しい年寄りへの年金支給を厚くできないかというと、自民党が金持ち年よりの票をあてにしているからです。
「貧乏人などどうでもいい」てなものです。
といって、民主党の左派も、あいかわらず「ばらまき」しか頭になく、財源のことなど考えていません。

年金と生活保護の格差も大問題ですが、それ以前に、全体の枠組みをもう一度見直す必要があると思いますね。
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私50を越えているので「老人」だゴルァ!


老齢加算しろゴルァ!!
病院通っているから(嘘だけど)領収書(偽造だけど)に書かれてる代金を現金でよこせゴルァ!!!

とまぁこういう特別需給を利用するウマーな人たちがいるのですぉ。
廃止されては困るんだぉ。
「この判決は不当だ」は利権が無くなるから必至に抵抗するのですぉ。
何千万も不正受給で稼いでいるので控訴なんて簡単に出来るぉ。
第一、生活保護者はそれほど財産持ってないのに何故控訴できるのか不思議ですぉ。
弁護士はうまい人ほど高く付くんですぉ。あれー?
ボランティアだったら何故他の人の手助けしないのかな??
不思議ですね。
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>生活保護75000円を毎月もらえれば、年金受給者よりも高額の支給を受けて充分だと思うのですがね。



についてですが、私は違うと思います。

そもそも、国民年金の額は生活費として足りている額とは思えないのです。
たぶん、あれは「お小遣い」としての額なんじゃないかなと思います。(私見です)

昔は、多くの人が高齢になるまでに自宅を建てて、子供と同居していましたよね。国民年金を考えた人はあのイメージで支給額を決めたんじゃないですか?(子供と別居してても子供が仕送りをしてくれるとか)

アパートに住んで、水道光熱費、食費、被服費、雑費を払ったら国民年金の額じゃ生活できないですよね。これが国民年金だけじゃ生活できないと思う根拠です。


そもそも、老齢加算というのは、生活保護制度の最初には無かったと聞いています。
高齢者は働ける世代に比べて
・やわらかいものを食べなきゃならない
・冷暖房を多く使わなければならない
その他いろいろの理由があるので、後から付けた制度と聞いています。

また、働ける人には、勤労収入の基礎控除が認められていて、例えば約8万円くらい働けば、全ては収入充当されるのではなく、約2万円は手元に残り、その2万円は生活に使えるので生活が潤うようになってます。
1級から3級の身体障害者は障害の程度に応じて加算がありますから、基準額の生活よりは余裕がでます。
高齢で雇ってくれないために働けない方には、老齢加算は必要だと思います。それでやっと「文化的な最低限度の生活」を送れると思うのです。

老齢加算をもらう年齢ではない人は、働くか、障害者加算をもらうかで、生活保護基準額より生活にゆとりが出ているのです。


こんな切り詰めた生活では、例えばテレビ・冷蔵庫・洗濯機などの高額な家電が壊れたときは、買い替えることもできず、生活がもっともっと苦しくなります。

とても、安心して暮らせる国とはいえないと思うのですが・・・

 
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争点がずれているので、棄却は当然だとわたしは思いました。



生活保護や年金の額が安い!と言う事は確かに問題なのですが、それが「老齢加算廃止は生存権の侵害」と叫ばれても、それじゃ、老齢加算をもらっていない人はどうなるの?という視点が原告に抜けているのじゃないかと思います。
(事情は斟酌しますけど…既得権がなくなって拗ねているのか?と一般人から思われるような主張に感じましたから。)

「人権派を自認する弁護士」の方々は「老齢『加算』の廃止」をネタに年金や生活保護の支給水準をアピールするのではなく、他の事例をネタとすべきだったのではないかと思います。具体的な事例なのでとっつきやすいと言えばそうなんでしょうけど…。
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生活保護費の引き下げの根拠が、「憲法で保障された文化的な生活」のために試算して積み上げた金額ではなく、低所得世帯の収入を上回っているから、それに合わせて下げるということだからです。


生活保護費が高いのではなく、低所得者が増えてしまったのです。
これは『痛みを伴う』改革の結果です。
ですから、本来は低所得者にセーフネットを拡げる必要があるのですが、逆に、歳出削減のための口実として使われてしまったのです。
生活保護費を引き下げることによって、低所得世帯に対しても、その所得は生活保護を受けるほど低くは無いというメッセージを発したことになります。
この訴訟は、一老人のわがままなのではなく、低所得層の戦いでもあるはずなのですが、自分の稼ぎよりも高い生活保護費なんて!というイメージをもたれると、「わがまま」に貶められてしまうのです。
自分には関係ないと思わず、自分が憲法で保障された文化的な生活をするためには、いったいいくらいるんだろうということを真剣に考えるべきです。
食べていくだけでぎりぎり、病気になったら破綻。
そんな生活はしたくありません。
ここ数年、所得(平均)は増えないけど、物価が下がるという状態が続きましたが、昨年から物価(原油)が上がってきました。物価が下がっていたころの統計数字を持ち出してきて、物価が上昇に転じた現時点に適用するんですからたまりません。給付額同士を比べあっていたら際限なく下がっていきますよ。給付額を物価に応じてスライドさせることが必要です。
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私もそのニュースを見て、判決(棄却)は当然!と思いました。


文化的生活の基準が良く分からないので個人的な意見ですが、とてもギリギリとは思えない生活をしていると感じました。

老齢加算を減らされたため節約生活を余儀なくされている例として、
 1.出費を控えるために外出を控える
 2.食費を削っている。
  今日はパンや果物など600円台(詳細金額忘れました)しか買い物していない
などと言っていましたが「なんて贅沢な!」とツッコミを入れてしまいましたよ。
「1」については、家にいるとエアコンや照明器具などの電気代がかかります。
なぜ図書館やデパートなど、室温管理された屋内で誰でも自由に出入りできる場所に行かないのかな?と、思いました。
「2」については、パンや果物を買っている時点で贅沢だと思います。
パンはご飯と比べて割高だし、果物はぜいたく品ではないでしょうか?
(ただ、この日は3件のお店を回ったそうなので、これは節約のための努力だと思います)
ご老人はこれ以上削るものは無いと話していましたが、本当にそうでしょうか?

本当に生活保護が必要な人の申請が通らないこともある中、このような輩(失礼!)が手厚く保護されている
(その上、足りないなどと言っている)のは、文化的生活の基準があいまいなためだと思います。
基準は時代によって多少変わるかもしれませんが、できれば法律で詳細に明文化して欲しいですね。
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