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4月5月6月のみ残業ゼロの標準報酬月額

役に立った:2件
  • 質問者:oyassan2nd
  • 投稿日時:2008/06/27 11:35
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タイトルのように4月5月6月のみ残業ゼロで、
残りの月はめいっぱい残業(休日出勤含む)したとします。
--私は締めとか支給月とかコレらに詳しくないので、
 標準報酬月額が決定される3ヶ月間という解釈で考えて下さい。--

毎月の固定給が40万円で、残業代が月10万円と仮定しますと、
この場合、社会保険料にかなりの差が出ますか?
また賞与が年間総額200万円ですが、
(1)夏冬の2回支給(2)1回支給(3)12等分して、給与に組み込む
コレらのやり方で社会保険料にかなりの差が出ますでしょうか?

宜しくお願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
  • 参考になった:1件
  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2008/06/28 16:30

この回答へのお礼

たびたびすみません。
これはわかりやすいですね。
やはり大きく違ってきますね。標準報酬月額が決定される3ヶ月間は残業を控えた方が良いようです。
有難う御座いました。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2008/06/27 14:37

#1です

>残業のみによる2等級以上のUPでも、「月変」が必要でしょうか??

標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、

・賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm#1

給与5万円+時間外手当50万円...保険料は5万円に対して...許されません

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この回答へのお礼

何回もすみません。
素人なもので、多分私の表現が間違ってるんだと思います。

算定基礎により決定された標準報酬月額は、
当然労務の対償として受けるものすべてを含むと思います。
私がm_inoue222様にお聞きしましたのは、算定基礎により
一旦標準報酬月額が決定された後、残業した場合です。

つまり、標準報酬月額が決定される3ヶ月間のみ残業ゼロで、
次の月から残業して残業代のみで月10万円UPした場合、
「月変」が必要か疑問だったのです。

>「算定」だけそうされても給与が2等級以上変更になれば「月変」が必要
という回答に対してです。

  • 参考になった:1件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:srafp
  • 回答日時:2008/06/27 13:01

全部計算するのは嫌なので、政府管掌型健康保険だけで答えます

> 毎月の固定給が40万円で、残業代が月10万円と仮定しますと、
> この場合、社会保険料にかなりの差が出ますか?
・残業代を請求しない時
 平均報酬月額400千円⇒標準報酬月額410千円
 健康保険料(政府管掌型)だけを計算してみると
 410千円×41/100=16,810千円/月
  ⇒ 年額201,720円
・残業代を正しく請求した時
 平均報酬月額500千円⇒標準報酬月額500千円
 健康保険料(政府管掌型)だけを計算してみると
 500千円×41/100=20,500円/月
  ⇒ 年額246,000円
【標準報酬月額表】
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryog …

> また賞与が年間総額200万円ですが、
> (1)夏冬の2回支給(2)1回支給(3)12等分して、給与に組み込む
> コレらのやり方で社会保険料にかなりの差が出ますでしょうか?
・1番と2番ですが、標準賞与額の上限未満[健康保険に限った場合]なので、年間に支払う保険料は同じになります。
健康保険料(政府管掌型)だけで計算すると
 2000千円×41/1000=82,000円
・3番の場合[残業代10万円を含む]、全て給料となる尤も単純な場合に該当すると考えられます(賃金の契約内容によっては、異なります。)
 本来の給料500千円+2000千円÷12≒666.67千円
 ⇒故に標準報酬月額は680千円[厚生年金は620千円]
 よって、健康保険料(政府管掌型)だけで計算すると
 680千円×41/1000=27,880千円/月
  ⇒ 年額334,560円
 この334,560円には、最初に計算した本来の給料部分246,000円が含まれているので、差額の88,560円が賞与部分といえます。(
[標準報酬月額・標準賞与額]
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo10.htm#1

後はご自身で考えてください。

通報する

この回答へのお礼

早々の回答有難う御座います。


やはり差がでるのですね・・・?
4月5月6月の残業分を10月11月12月に支給してもらうとすると、
総支給額は同じでも、手取りは違ってきますね・・・。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2008/06/27 12:10

「算定」だけそうされても給与が2等級以上変更になれば「月変」が必要

社会保険料を少なくすれば将来の厚生年金が低くなる

さてどちらがお得かは死ぬまで判りませんね

http://www.fujisawa-office.com/hokenryou.html

通報する

この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

>給与が2等級以上変更になれば「月変」が必要
残業のみによる2等級以上のUPでも、「月変」が必要でしょうか??

>社会保険料を少なくすれば将来の厚生年金が低くなる
それは確かにそうですね。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

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