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優生保護法はどこまで進んでいますか

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  • 質問者:tabtab9
  • 投稿日時:2008/06/27 13:09
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

果たして質問してよいか迷いましたが、回答がなければ、そういうもの
なんだ、という理解を示したいと思います。

技術的に医学上、受精卵の状態で、・・・つまり分かるのでしょうか?
分かるとすれば、医者はどのような説明をするのでしょうか。また、そ
の説明を受けたご夫婦はどのような判断をされる可能性が高いのでしょ
うか。
受精卵の状態では決まらない、わからないとすれば、いつの時点で知る
ことができるでしょうか。

もしかしたらサイトを探せば、回答は得られるかもしれませんが、
やはり怖いです。できれば知らないですむようにありたいと思います。

茶化しではありませんが、できれば体験談とかではなく、客観的な事実
『優生保護法』は近代においては、「ここまでの解釈が許されている」
というご回答をお願いします。

追伸:『困り度』などとはいえない内容ですが、便宜上、すぐに回答ほ
しいです、にさせていただきました。

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回答(4件)

  • 参考になった:0件

追加です。

>技術的に医学上、受精卵の状態で、・・・つまり分かるのでしょうか?
遺伝子に異常があるかどうかを着床前診断で確認することは可能なのだそうです。ただし、検査自体にリスクがあるので、検査によって受精卵が死んでしまう可能性もあります。

>『優生保護法』は近代においては、「ここまでの解釈が許されている」というご回答をお願いします。

染色体異常による疾患を予防するのは母体保護法の範囲とするところではありませんし、むしろ染色体異常を理由とした中絶は認められていません。
そもそも健常者が「優性」という考え方ではなく、障害があろうとなかろうと人間は人間、ということなのでしょう。
ただ、母体保護法による「経済的な理由」を拡大解釈しての中絶が多く行われているということです。

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この回答へのお礼

JP-21さん、ありがとうございます。
JP-21さんのご回答で”ほぼ”理解しました。
”ほぼ”というのは、人工授精あるいはクローン技術が進歩している
中で、JP-21さんもご回答の中で触れられていますが、わからないので
お尋ねするのですが、受精直後の卵を検査して、障害の程度が判別でき
る、あるいは判別してもよいというところまで技術、倫理ともすすんで
いるのかどうか、あるいは受精を確認して1週間、1ヶ月、3ヶ月など
で、受精卵(?)の許可あるいは生体検査の許可が、母体保護法ないし
関連法規で許されているのか、をお時間があれば教えてください。

  • 参考になった:0件

優生保護法は97年に「母体保護法」に改正されています。

>技術的に医学上、受精卵の状態で、・・・つまり分かるのでしょうか?
着床しなきゃ妊娠は確認できないでしょう。

>その説明を受けたご夫婦はどのような判断をされる可能性が高いのでしょうか。
普通は妊娠がわかったご夫婦は出産に向けての準備に入るでしょうね。

>『優生保護法』は近代においては、「ここまでの解釈が許されている」というご回答をお願いします。
何の解釈だかわかりませんが…。
中絶であれば妊娠満22週未満までということになっています。
いつからできるのか…ということは医師の判断になると思いますが。


もしかすると遺伝上の先天的な病気についてのご質問でしょうか?
母体保護法では先天性疾患による妊娠中絶は認めていなかったと思います。

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  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2008/06/27 13:45

ご質問の意味がわかりません。
『優生保護法』なる法律は存在しませんので、いったい何のことなのか.....(その昔そういう名前の法律がありましたけど今は存在しませんので)

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  • 回答者:xxi-chanxx
  • 回答日時:2008/06/27 13:37

受精卵の状態で決まりますか?分かりますか?と聞かれても
何が分かる分からないのか、何が決まるのか決まらないのかが、この質問では分かりかねます。

補足をお願いします。

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この回答への補足

すみませんが、

xxi-chanxxには失礼かとは存じますが、

優生保護法というだけで察しがつくと思います。

ご気分を害されましたら、お許しください。

  
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