A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
所得の証明は会社の事情で必要な場合もあるでしょう。
例えば専業主婦でも所得証明書「いわゆる非課税証明としても」を役所等で発行してもらうことが可能です。会社に年金手帳を提出したのであれば、国民年金の第三号被保険者になっています。No.5
- 回答日時:
配偶者控除の対象になりたい場合は、あくまでも12月31日現在の所得金額で決まるります。
だから、前年度の年収は全く無関係ですし、現在無職という証明が仮にできたとしても、これから先に何かあって所得が発生した場合、その金額によっては、配偶者控除の対象になれない場合があります。税金関係の扶養(配偶者控除の対象になるかどうか)の手続きは、特別な証明は不要で、ご主人が扶養控除等異動申告書に配偶者の所得金額を記入するだけです。
逆に、今までに一定金額以上の所得があるようでしたら、たとえ現在は無職(無収入)でも、配偶者控除の対象にはなれません。ただ、金額によっては配偶者特別控除の対象になれることがあります。
こちらも証明は不要ですが、会社によっては、所得金額の確認のため、配偶者の源泉徴収票の提示または提出を求められることがあります。
健康保険や国民年金の方は、特定の日付で区切った、ある期間の年収ではなく、「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えるかどうかで、扶養になれるかどうか決まります。国民年金の方は、ご主人の厚生年金の扶養ではなく、種別が第3号になります。
こちらの手続き(証明)は、会社に聞いてみないと、何とも言えません。仕事を辞めてすぐだと、離職票なり何なり、「無収入の立場になった」ことを確認したいと言われることもあるし、ずっと無収入の人だと、前年の所得証明(所得が0円だということ)を見せて欲しいと言われることもあったり。
ご主人に、会社に確認するようお願いするのが確実です。
では、ご無事なご出産をお祈りいたします。
No.4
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです過去の収入は問いません。
ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。
つまり扶養の条件も各健保で異なります、ですから提出書類も異なります。
>例えば、前年度の年収がわかるもの(所得証明)だったり、現在無職という証明だったり・・・。
前年の収入を基準にする健保ですと所得証明を提出させるところもあります、無職であることの証明を提出させるところもあります、これは民生委員に頼むようになります、あるいは質問者の方が直前まで働いていて退職したとすると離職票を提出させるところもあります。
それこそどんな書類を提出させられるかはわかりません。
ですからかならず夫となる人に会社に確認してもらうことが大事です。
No.3
- 回答日時:
「前年度の年収がわかるもの」
今年の収入は大事ですが、前年度は関係ないです
「現在無職という証明」
この証明ができればありがたいのですが、難しいでしょう
どこの役所も、していない事を証明できないでしょう
「何も証明がなくても、扶養家族の手続きはできるのもなのでしょうか?」
扶養家族が増えたことに対して、ご主人は会社に対して会社独自の申請書を提出する必要はあるでしょうね。
会社によっては、その証明の為と名前や生年月日の確認のために住民票の提出を求めるかもしれません。
貴方の年金手帳はいるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
旦那さんが会社勤めの方だとしたら、勤めている会社で届出・申請になると思うのでそちらから何を準備してください、とか言われると思います。
住民票・年金手帳もしくは番号は必要になると思います。
旦那さんに事前にいつから扶養に・・と会社へ報告してもらい何が必要か確認してもらっておけば安心ですよね。
おめでとうございます。元気なお子さんを産んでください!
No.1
- 回答日時:
何のための扶養かでひょっとしたら少し違うかもしれませんが、
1)所得税
2)健保
3)ご主人の給与
でしたら、いずれも、ご主人の会社で処理できますので、ご主人経由会社と相談して下さい。
尚、所得税は扶養ではなく「配偶者控除」を受けることになります
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