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私は無免許運転は現行犯のみ逮捕されると思っていたのですが、先日、現行犯でなくても逮捕されると聞いて驚きました。
いったいどういった場合に、現行犯以外で逮捕されるのでしょうか?
法律に詳しいかた、教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

私の経験談ですが、交通事故の主犯の車両を運転していた人物が、


当初は免許を持つ人間が運転していたと思ったのですが、
調べていくと実は運転しておらず、無免許の者が運転していた、
ということがわかって、犯人隠避教唆・無免許運転・無車検・無保険・
優先道路走行車両への妨害行為など、とんでもない事実があって、
逮捕された、ということがありました。

ですから、証拠さえ揃えば、無免許運転で逮捕というのもあるんだな、
と思ったのです。


しかし、例外もありまして、実はその事故の中で、
同乗の免許を取り消され無免許のものが、供述書の中で、
無免許運転をしていることを自供しているのですが、
そのときは逮捕されませんでした。
恐らく証拠が無いから、ということかもしれません。
ただ、数年後に別件の無免許運転が発覚して逮捕された、
ということがわかりました。
証拠があったからなのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が聞いた話では、仮にどこかで犯罪があり犯人が捕まったとします。
犯罪は窃盗でも強盗でもいいのですが、その犯行現場までその犯人がどうやってきたか。という問題のときに、無免許運転をしていれば、それも発覚してその分も逮捕されるそうです。

しかし、皆さんに聞いてみて、いろいろなケースがあることがわかり勉強になりました。

まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 12:48

証拠さえあれば逮捕状は請求できます。


ほとんど現行犯逮捕しかできないと言われるような犯罪は、その証拠を集めるのが困難なだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。
現行犯でないと、立証できないこともあるでしょうから、無免許運転などはほとんどの場合、現行犯逮捕なのでしょうね。

まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 12:29

例えば、会社の運行管理表(または運転日誌)


に○月○日に運転していた記録が残っている場合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それも内部告発か、なにか想定外のことがあれば、発覚し逮捕されそうですね。

まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 09:08

道路交通法第64条違反


http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
に限らず
ホットな話題の「○○偽装事件」等 他犯罪も含め
主として 内部告発を中心とした 第三者による告発
のケースが多いですね。 特に、会社内での忘年会は、
表面は仲間に見えても、いつ何時 「あいつをなんとか
陥れてやろう 」と考え弱点を探っているケースも多く、
(匿名扱いでの)内部告発によって飲酒運転が摘発
されるケースは枚挙に暇がありません。
一見、仲間に見えても、常に防御本能を働かせることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

内部告発は恐ろしいですね。。。
世の中なかなか信用できるものがありません。

まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 09:05

車ならたとえばオービスに写っている場合が考えられます。

あれは顔が写りますから。
あとは交通事故とかですかね。

バイクでも同じですし。
とくに暴走族の後ろにくっついてパトカーがいますが、あれはあまり追いかけると猛スピードで暴走族が逃げるので、それで事故が起こるとマスコミに叩かれるのを避けるためなんですが、警察もだからと言って何もしないわけでなく、パトカーの中で写真をとって、後日、その人が家にいるところに逮捕しに行きます。これは現行犯逮捕ではなく通常逮捕です。

いずれにせよ、なかなか現行犯以外では逮捕しにくいのは事実でしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにオービスに写っていた場合などもそうですね。

まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 09:03

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