相続税におけるマンションの評価額
相続税についてご教授お願いします。
国税庁のHPに、「建物の評価額は固定資産税の評価額と同額」というようなことが掲載されていました。
マンションの評価額は、どのように算出されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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#11 です。
極最近、夜にPC画面を見ると、体調が狂う。
右端の「関連するQ&A」等から、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2094181.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3007718.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1451673.html
#2、4、9、10 です。
やはりそうでしたか。
あと何年父親に長生きして貰わんと困る、と言うのやね。
新築分譲マンションも新築一戸建ても、
評価額の算出方法は基本的には同じ?です。
専門の勉強をしていない無知の私には、
税法や会計学の知識は皆無だが、私の経験則で回答をした。
徐々にですが、様々な記憶がよみがえってきます。
今回、初めて検索で「補正率」を知った次第です。
Aの固定資産税課では、
こっちには訳(わけ)の分からん数式等を引っ張り出して来て長々と説明を受け、
「要するに、減価償却をするんですね。」と訊ねると、
「早よ言うたら、そうです。」と応え、
Bの固定資産税課では、
「オーバーに言えば、減価償却の定額法と殆ど同じような数値になります。」
と、職員が語っていた。
平成7年以前は相続関係でそのような問い合わせが
少なくなかったのだろう、と推測されます。
又、見るからに立派な建物のある公認会計事務所では、
「仮りに、お父さんの資金のみで新築をしたら、当然父親名義にする。
一次相続が発生したら、配偶者が築浅のその家屋を全て相続をする。
なぜなら、土地は減価償却をしないが、
毎年送られてくる通知書の建物固定資産評価額は減価償却するからです。」
と、教えて頂いたのも思い出しました。
たった、これだけの相談で謝礼が「3万円」飛びましたよ。
尚、「建坪」と書いて、「たてつぼ」と読みます。
#9 です。
結局、質問の意味はどっちだったのでしょうか。
仕事の合間小い間だから、
これらを貼るのを忘れた。 ↓
http://mi-ne.com/kakaku_sin/index.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2399173.html
この回答へのお礼
>結局、質問の意味はどっちだったのでしょうか。
「相続税についてご教授お願いします。」
↓
相続税におけるマンションの評価額の算出方法
#2 & 4 です。
>なお、余談ですが、
>相続開始前3年以内取得資産の取得価額による財産評価は
>平成8年分相続より廃止となっています。
No.7 さん有難うございます。これは、いい勉強なりましたですね。
私の頭は10年余り前でストップしているようです。
通知書を一見したら分かるような
紛らわしいアバウトな質問の仕方をするなよなぁ。
おそらく、浅学の私の説明をほぼ理解する方々がいらっしゃるような気がします。
ずっと以前に、インターネットのない時代に
時期も場所も別々の2ヶ所の新築住宅に対して、
父とそれぞれの固定資産税課の職員に確認を取りに行った処、
「素人さんの考え方としては、解かり易く言えばそういう事になります。」
と、各々の職員が申していたのを思い出した。
それで昨日、遠い記憶を少しずつ遡りながら「検索」を掛けて見た。
ただし、ここでは新築後3年間の軽減措置と評価替えは無視するものとし、
且つ、私の身勝手な計算式とする。
建物・固定資産評価額=新築価格×(5割~7割くらい)×補正率
私の建物・固定資産評価額=損保会社の再取得価格×(5割~7割くらい)×{1-(旧減価償却率の定額法>定率法)}
新築価格≒損保会社の再取得価格≒再建築価格・・・とします。
定率法よりも定額法の方が補正率に近いようですね。
結論です。間違っているかも知れないが、
補正率と{1-(旧減価償却率の定額法>定率法)}が少し違うだけやないの?
(1)・・・http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005047. …
(2)・・・http://home.gr.jp/athome/file/koteishi.html
(3)・・・http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin26.html
(4)・・・http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1295983.html
(5)・・・http://www.jurist.to/f_tokijitsu/shinchiku.html
(6)・・・http://www.takifudo.com/sintikukijyun.html
(7)・・・http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/syoky.htm
拙宅の建坪は木造約40坪で、50万円/坪を掛けると、新築時の価格と一致します。
損保会社の再取得価格の計算方法(建坪×50万~60万円)が一番正しいように思う。
かなり過去に私は二度新車(普通車)から購入した車を
5年目と3年目か4年目で手放した。
その際の買取価格が旧減価償却の定率法で、プラス・アルファの価格であった。
旧定率法では1年目で新車車両価格の70%くらいの価値になるので、
建物・固定資産評価額でも、
この70%(=7割)と旧定率法が頭に残り、
強く思い込んでしまったようだ。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3619491.html
この回答へのお礼
色々調べていただきありがとうございます。
>通知書を一見したら分かるような
>紛らわしいアバウトな質問の仕方をするなよなぁ。
私の家は一戸建です。
知人に相談されて質問しました。
>土地は通常マンションの敷地全体に対して持分が付されています。
仮に、路線価による評価が1億円で持分が100分の1だとすると、土地の評価額は100万円ということでしょうか?
そうです。
この回答へのお礼
度々のご回答ありがとうございます。
No.7ベストアンサー20pt
マンションの相続税上の評価ですね。
通常マンションは土地と建物が合体していますね。
土地は土地の評価をするし、建物は建物として評価します、当たり前ですが。
で、土地は通常マンションの敷地全体に対して持分が付されています。
これは登記簿謄本なら多くは敷地権として記載されていますね。
こちらは路線価もしくは固定資産税評価額に対して倍率方式で計算します。(選択制ではなく、その土地の所在地によります)
建物の方は、多くの方が答えられていますが、自己の居住用ならば固定資産税評価額と同額です。
ご質問者が既に聞き及んでおられるとおりです。
建物を全体評価して持分を、というのはそのビル1棟を所有している場合の区分評価ですから、通常のマンション所有者には例が少ないものと思われます。
なお、余談ですが、相続開始前3年以内取得資産の取得価額による財産評価は平成8年分相続より廃止となっています。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
>土地は通常マンションの敷地全体に対して持分が付されています。
仮に、路線価による評価が1億円で持分が100分の1だとすると、土地の評価額は100万円ということでしょうか?
質問者様が「相続税についてご教授お願いします」と仰ってるゆえ、先のように回答致しました。
なお、質問者様が不正確な知識を身に付けないために書いておきますが、#2様のご説明は会計学的にも税法的にも誤っております。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
No.5ベストアンサー10pt
補足1
>マンションの評価額は、どのように算出されるのでしょうか?
評価方法であれば
1棟を評価し
全員の持分で按分する。
↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
>相続税におけるマンションの評価額
質問が相続税なので
評価額=1.0倍と回答したまで。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
#2 です。
No.1 さんとNo.3 さんは、
質問文の意味を取り違いしていないでしょうか。
>マンションの評価額は、どのように算出されるのでしょうか?
毎年送られてくる通知書の評価額が年々下がる。
導き出す計算方法を知りたい、と言うことではないでしょうか。
計算は、新車時からの評価の仕方と良く似ています。
築何十年の家屋でも、
建物火災保険に加入する際、再取得価格(=新築価格)を求めます。
一概には言えませんが、
一戸建ての木造住宅なら、以前は、建坪当たり・50万~60万円を掛けます。
一戸建ての鉄筋コンクリート住宅なら、以前は、建坪当たり・100万円を掛けます。
固定資産税の評価額は、
各々乗じた価格の7割くらいだったように記憶しています。
(不確かな記憶です。)
新築マンションの場合は、土地の部分を除きますので、
固定資産税の評価額は、5割くらいになるでしょうか。
その評価額を旧定率法で減価償却していくのではないか。
新車(普通車)の車両価格が、仮りに・100万円とします。
カーナビ・エアコン等を取り付け、
諸費用・各税金・強制保険(任意保険を除く)を含めて、
乗り出し価格が、仮りに・150万円とします。
帳簿上は、150万円から定額法(通常)で減価償却していきます。
ところが、中古車業者に当該車両を売るとなると、
新車時の車両価格から定率法で減価償却した数字、
プラス・マイナス・アルファが買取価格になります。
車と建物を一緒にしてはいけませんが、
私の頭の中では(感覚としては)丁度、
新車の乗り出し価格が建物の再取得価格に当たり、
新車車両価格が建物の固定資産税評価額(1年目)に該当し、
定率法で処理していくような感じです。
(何せ素人ですので、間違っている部分があるかと思います。)
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
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