市街地調整区域について
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私は茨城県鹿嶋市におおよそ500m2の土地を所有しているのです。
(地目:山林)先月より、この土地が市街地調整区域となり、
既存権利の届出を11月28日までに提出しないと、自己用の建物が建てられなくなるそうです。
さて最近、その地域の不動産業者(怪しい業者)からその土地の利用があるか?ないか?の意思表示を尋ねられますが、彼らの狙いはなんなのでしょうか?わざわざ100kmも離れた場所まで来ます。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
>既存権利の届出
http://kouhou.city.kashima.ibaraki.jp/pc/325/008 …
都計法の34条第13号の
規定による既存の権利の届出
ですね。
http://www.pref.gunma.jp/h/10/download/kaihatu/t …
既存権利の届出に基づく許可は、
あくまでも届出を行ったものが
当該目的にしたがって
権利を行使する場合のみに
認められる特例であって
届出以降他人に土地を売却した場合は
既存の権利を行使することは出来ず
許可を受けられないことになります。
>彼らの狙いはなんなのでしょうか
単なる
投機目的の
土地取得でしょう。
この回答へのお礼
ありがとうございます。よくわかりました。
No.1ベストアンサー10pt
地理的に理解出来ませんので、推測になりますが、マンション業者か地面士の様な気がします。
山林の安い内に取得し、既得権を設定しておき、付加価値を付けて売却処分の計画かもしれません。
この回答へのお礼
なるほど、そういう目的かも知れませんね。
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