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一戸建て住宅の大規模の模様替についてですが、
鉄筋コンクリート平屋建て
延べ面積200m2

上記の条件だと確認済証の交付はいらないのでしょうか?
建築関係法令集の法6条1項を見ると、延べ面積200m2を超えると必要と書いてあるのですが、この場合は何故必要ないのでしょうか?
そうだとすれば、どこの条文から判断すれば良いでしょうか?

アドバイス頂けたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

実務上ではなく建築士の試験問題ということでよいのでしょうか?



実務上では200ぴったりって無いでしょうから。

で、これだと、
RC平屋、200を超えないから、
法6条1項4号に該当でよろしいですね?
(3号は200を超えるとある)

で、法6条本文の冒頭で
・1号から3号を建築する場合・・・これらの建築物(1から3号物件)の大規模修繕・模様替する場合、・・・確認済み証の交付を受けるべし。
読めませんか?

大規模修繕の定義は1さんの通りですね。

というのは、私ずっと勘違いしていて、単なる4号(木2)の大規模修繕で申請しようとしたら、
「申請不要です」
といわれたんです(悲)
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大規模の模様替とは


当該建物の主要構造部の一種以上過半以上の場合に、該当します。
関係法文
建築基準法第2条14号、15号
関係通達
昭和29年4月1日住指発461号
ご参考まで
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