A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>株主総会の召集通知に記載された議題以外でも、株主総会で議論し、決議をとることはできるのでしょうか?
取締役会設置会社かどうかによります。取締役会設置会社では、取締役会決議により株主総会の招集を決定しますが、その中で株主総会の目的である事項(議題)を定めることができます。(会社法第298条第1項、第4項)その場合、株主総会の目的である事項以外の事項について株主総会の決議をすることはできません。(会社法第309条第5項)ですから、株主が取締役会で定めた議題以外の事項について決議をしたいと考えれば、株主総会の日の8週間前に少数株主権としての議題提案権を行使するしかありません。(会社法第303条第2項)
一方、取締役会を設置していない株式会社では、株主総会の決議事項についてそのような制限はなく、また、株主は単独株主権として議題提案権を行使することができ、株主総会当日にそれを行使することもできます。(会社法第303条第1項)
>創立総会では会社設立以外を議題の目的にはできないと言われていますし、
そのとおりです。(会社法第66条)しかし、会社設立に関する事項であれば、例えば、議題が設立時取締役選任の件となっていたとしても、定款変更を議題とすることも可能です。
No.1
- 回答日時:
>株主総会で議論し、決議をとることはできるのでしょうか?
単純に株主総会で、議案提案し決議を得るだけであれば、6カ月前から継続して、総株主の議決権の100分の1以上、または300個以上の議決権を所有し、株主総会が開催される日の8週間以上前に、取締役に対し書面で、一定の事項を株主総会の議案(株主総会で審議できる法案【法律及び定款によって従う必要はある】)とするよう請求すれば可能です。
(過去にライブドアで、売買単位が1株で数千円(数十万円の出資で議案が提出できた)で取引できた為、この条項を利用して、一般株主が配当金を支払うよう株主提案がされた事がある。)
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/kabu_teia … (株主提案権-野村證券)
累積投票請に関しては、下記のサイトを。(1名を選任する時には、累積投票権は関係無い気が…。)
http://blogs.yahoo.co.jp/f_takekiyo/22660187.html
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