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生活保護受給者が医療を受けるには、福祉事務所から医療券を貰うんですよね?
例えば、胸に強い痛みがあり、頭痛もしたとします。
この場合

福祉事務所に行く

医療券を貰う

病院にいく

医療券を病院に渡す

こうなりますよね。

(1)ただ通院で済むのか、入院するのか分からないですし、そもそもいくらお金がかかるかも分からないはずです。医療券というのは、病院代が1万円だろうと100万円だろうと、関係ないのですか?(医療券というのは、例えば、1000円の医療券とか1万円の医療券とかに分かれてるんですか?)

(2)3ヵ月入院する場合、医療券は、いつ、何枚、病院に渡すんですか?

A 回答 (2件)

 1の方の回答を見て、自治体によって違うのかなと思いました。

それとも市と町で違うのかしら? 担当の窓口で確認した方がいいです。
 うちのところは、保護が変更になっている可能性もあるので、保険証と一緒で、毎月医療医療券が必要です。緊急の券もないです。
 書いてあるのは、住所、氏名、世帯主、生年月日、かかる医療機関、受信理由、発行した担当者の氏名、発行した市町村名などです。病院にかかる証明のようなものなので、金額は関係ないです。窓口で提出して終わりです。
 緊急のときは病院に行っていただいて、病院からは電話で確認、後で医療券を発行します。
 ただ、生活保護の医療券で受診できる病院、できない病院があるので、ご注意ください。初めてかかる病院は、あらかじめ役所の生活保護担当に聞いておくと無難です。緊急のときは、直接病院にきくか、救急隊員に生活保護であることをお伝えください。
 長期入院の場合は、家族や親族が役所で月替わりに申請するか、来る人がいなければ直接役所から病院に送ることになるようです。
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今晩は。


医療券は、1度出せば(同医院)だと有効(病院から診察券が発行されますそれに保護受給者のコードが打ち込まれていますので)です。

病院から各市の福祉課に請求が行きますので心配はいりません。
万が一他の病院に緊急で行かなければならない場合があるかと思いますので、福祉事務所で(夜間・休日等緊急受診証)発行して頂くと良いでしょう。

この回答への補足

ということは、東大病院や国際聖路加病院なども、一度医療券を出せばずっと無料ということですか?
例えば、3月1日に東大病院や国際聖路加病院に行って、次に10月1日に行っても、もう一度、医療券を出す必要はないということですか?

夜間・休日等緊急受診証とはなんですか?
保険証のようなもので、ずっと持っていていいんですか?
夜間・休日等緊急受診証は、夜間・休日以外でも使えますか?
どこの福祉事務所でも発行しているものですか?

補足日時:2008/06/29 21:20
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