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この中に内容が誤っているのあるのですが、どれなのか教えてください

1、法律上の夫婦ではない場合でも、母親が日本人であればその子は日本国籍を取得することができる。

2、この事件の原告は、国籍結婚をした日本人を一方の親に持つ摘出子である

3、多数意見は国籍法3条1項を違憲とする際の理由のひとつとして、出生数に占める非摘出子の割合の増加や家族生活や親子関係の実態の変化・多様化という社会的状況の変化賞をあげていない

4、日本人の父と外国人の母の間に出生した非摘出子は、日本人である父に出生前認知されている場合は日本国籍を取得できる。しかし、国籍法3条1項により、子の出生数の認知の場合は、認知後に父母が婚姻届を提出しない限り子は日本国籍を取得することはできない。

5、この事件で最高裁は、国籍法3条1項はその制定当初においても不合理な差別的取り扱いに該当するので、同条項の制定当初から違憲であることにした。

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