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一般旅程管理主任者の有効期限

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  • 質問者:yocchan-kg
  • 投稿日時:2008/06/29 22:49
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平成15年に総合旅行会社に入社し、その新人研修で「一般旅行業務旅程管理指定研修」を修了したのですが、

1)その研修を終えることで取得する資格は「一般旅程管理主任者」で間違いありませんでしょうか?
2)またこの資格に有効期限や、更新の必要はあるのでしょうか?

尚、当時入社した旅行会社は現在退職しております。以上、二点でについてご存知の方、知恵を貸して頂けますようお願いいたします。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:goodmanman
  • 回答日時:2008/08/01 10:03

JATAに問合せをすればいいと思います。

ところでこの免許をもっていたら
添乗したツアーの記録は
この免許に逐次記録されているのでしょうかね?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当ですね。ツアーが記録されているとは到底思えないですけど。笑

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:t87300
  • 回答日時:2008/06/29 23:36

旅程管理業務、早い話が添乗員ですね。
一般ですから国内・海外の添乗が出来ます。

1)一般旅程管理主任者です。間違えはありません。
2)特に有効期限はありません。しかし研修終了後1年以内に2回くらい、添乗する事が義務付けられています。
添乗経験がないと資格が失効しているかもしれません。

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この回答へのお礼

早速回答を頂きましてありがとうございます。

なるほど、そうした規定があるのですね。大変参考になりました。
入社1年目は何度か添乗へ行った記憶があるので、それ以外の義務がなければ有効なのかも知れません。

ちなみに、自らの資格が有効かどうか調べたり、問い合わせたりする手段はあるのでしょうか?
もしご存知でしたらお教えください、よろしくお願いします。

  
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