名義貸しの過払い請求
以前、数社の消費者金融から名義貸しで借り入れし他人に渡しました。月々の返済は貸した相手が支払っていますが、借入と返済を繰り返すため元金が減りません。そこで今回、消費者金融に対し過払い請求をし借金を清算しようと考えていますが、戻ってきた過払い金はどちらのものになるのでしょうか?
もちろん本人に権利はあるのではないでしょうか?
ただ、名義貸しはりっぱな犯罪です。今後、貸した方との信頼関係が崩れないように2人で話しあわれて割合を決めて過払い請求をすればいいのでは?
現在のように債務が残っている状態で過払い返還請求を行うとブラックリストに載り5~7年間は全国情報センターに事故歴と載ってしまいます。そうなると、今後、車のオートローン、住宅ローン、などが組めなくなります。過払い返還請求の相談は自立支援救済の会という団体が本当にいいみたいですよ。
現在、お借入がある状態ですと過払いの請求ではなく債務整理での減額となります。債務整理をするとブラックリストに載ってしまいます。ですので、一つは一括返済して過払い金返還請求をするか。もしくはこのまま貸した相手に返済を続けてもらうかです。過払い金で戻って来たお金は名義人のものです。ですが、一括返済もしくはこのまま返済し完済した場合、貸した相手との今後のことを考えると過払い金はその方に渡した方が状況はまるく収まるかもしれません。その方法は質問者のかたの自由ですが。こういった借金の問題に対応していただけるボランティア団体にじの会があります。インターネットで「にじの会 過払い」で検索するとでてきます。一度、話をされてはどうでしょうか。
元金が残っている状態での過払い請求は任意整理になってしまいますので、信用情報にブラック記載されてしまいます。あなたの名義で借り入れしていますので、債務整理後5~7年は借入、ローンが組めなくなります。ただ、元金含め完済のめどが無いのでありましたら、いち早く処理したほうが良いですね!
ちなみに名義貸しは犯罪です。今後絶対にしてはいけませんよ!!
こんにちは。
他の回答者様が答えていらっしゃるように、質問者様の名義ですので質問者様に返ってきますが、名義を借りていた方が毎月支払いをしていたという証明があるなら、その後に揉める可能性もあるので、弁護士か司法書士に相談すれば良いと思います。
知人がそのケースで、念のため司法書士の方に相談した所、知人の場合は途中で相手が逃げてしまい連絡がつかないので、その場合はどうしようもないのでいいだろう、と司法書士の方に言われたとのことでした。(相手と連絡が取れる場合は後々もめる事が多々あるので、事前に話し合いを勧めています、とその方はおっしゃっていたそうです。)
ちなみに借入先にもよりますが、いわゆるブラックにはなりますが、現在では借り入れ期間中でも過払い金が発生した場合は「完済」「契約見直し」と記載され、延滞や事故情報とは扱いが違いますが、金融機関の方はそれを見れば、過払い金請求をした人だ、と言う事は解りますので、今後の借り入れに全く支障が出ないとは言い切れません。
もしブラック回避したいのでしたら、可能ならとりあえず残額を一括返済してから、契約を破棄し、その後に過払い金請求を行えばブラックにはのりません。(一括返済して残高がゼロになっていても、解約していないと契約期間中の過払い請求扱いとなります)
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
やはり、過払い金が私の方に返ってきたら後々もめそうですね。
まずは、名義を貸した相手と話し合ってみます。
ありがとうございました。
消費者金融から借り入れているのは、貴方自身ですから、過払い金が発生した場合は、当然貴方宛に返金されます
また、過払い金で全額清算されないで、元金が残る場合は当然支払が発生します・・一括返済か分割返済かは話し合い次第
また、貴方自身がいわゆるブラックの状態になります(返済期間中の過払い請求なので)
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
おそらく過払い金で全額清算できると思います。
先に一括返済できないか相手と話し合ってみます。
ありがとうございました。
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