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親の税金の滞納金およそ140万円を、自分が代わりに支払いました。
この場合贈与税はかかるのでしょうか?

もし、贈与税がかかるとするなら、父と母に70万円ずつ贈与したとすれば
課税対象にならないと思いますが、どうなのでしょうか?


ちなみに、支払ったときは私と両親は同居しておらず、その翌月から同居しています。

A 回答 (3件)

>父と母に70万円ずつ贈与したとすれば…



そもそも税金が「夫婦」に課せられることはありません。
140万の税金は父のものでしょうか、母のものでしょうか。

まあいずれにしても、親子は相互に扶養義務があり、生活に必用な最小限のお金を出し合うことは、贈与とは見なされません。
親が生活に困窮して税金を払えないような状況なら、子が代わりに払っても贈与税が課せられたりはしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

滞納の理由によっては、贈与と見なされることもあるかも知れません。
その場合でも、父の税金か母の税金かをしっかり見極め、1人あたり 110万円以内に抑えればだいじょうぶと言うことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「贈与」と言う言葉から、与えた側が税金を支払うものと勘違いしておりました。140万すべて父のものでしたのでそんなことをしても無意味ですね。

まさに、親の生活が厳しい状況でやむをえなかったので、贈与税はかかってこないようですね。ホッとしました。
参考URLまで、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 19:05

世間では親に数百万の車を買ってもらうって


ザラにあると思います。
親に買ってもらったからと言って親名義では
なく子供名義にしちゃいます。
だからといって贈与税払う子供なんて聞いた
事ありません。

親に結婚資金数百万だしてもらって贈与税払
う人なども聞いた事ありません。

贈与税って税務署から納付書が届いて支払う
ものではありません。kuro077さんがご自分で
税務署に申告しにいくんです。

上記の例からもわかるようにこのケースで
税務署に贈与税申告しに行く人がいたら見
てみたい物です。

贈与税払いたければ納税にいっても税務署は
受け付けてくれます。でも俺ならわざわざ納
税しには行きません。

贈与税なんてそんなものです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
税金に対する知識が乏しく、心配になってました。
こういったケースでは申告しなければ課せられない、ということなんですね。

お礼日時:2008/06/30 18:54

>贈与税がかかるとするなら、父と母に70万円ずつ贈与したとすれば


課税対象にならないと思いますが、どうなのでしょうか?
●納税義務者は父・母それぞれで70万円なのでしょうか?それならば70万円ずつの贈与で課税対象にはならないでしょう。
しかしながら、お父さんが140万円の滞納であるならば、贈与税の対象になると考えます。
このような場合、私なら110万円を贈与して、残り30万円は貸すことで解消します。
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この回答へのお礼

納税義務者は父のみです。
お金をもらった側が贈与税を払うんですね。間違った知識をもってました。

「貸す」という形もあるんですね。なるほど・・

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 18:47

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