健康保険と厚生年金の天引きについて
今まで短時間パートで働いていましたが、最近急に忙しくなり、フルタイムで働くことになりました。
そこで来年から、健康保険と厚生年金に加入することになりましたが、その金額はどのように計算されるのでしょうか?
時給についてはのちのち上げる、賞与の上乗せもするということですが、具体的な金額は掲示されていません。
ということは、今の時給×8時間×平均労働日数、っていうことで計算されるのでしょうか?
1月は年末年始の休日があるので労働日数はすごく少なく、月収も少なくなると思いますが。
小さい会社で事務員さんもあまり詳しくないようなので、よろしくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
#2の補足に対する回答です。
総報酬制についてですが、平均的な賞与の額が年間3.6ヶ月という事を参考に保険料率を設定したようです。実際には賞与額に定率を掛けて算出するようですが、賞与が平均よりも低い方はこれまでより保険料の負担が軽くなります。
>総報酬制になると今までのように3ヶ月の平均報酬から保険料を算出するという方法も変わってくるのでしょうか?
これは、今まで5・6・7月の給与で算定していたのに対し、1ヶ月早い4・5・6月の給与での算定に変更となるようです。
う~ん、読みにくい文章ですみません。
この回答へのお礼
補足の回答有難うございます。
よくわかりました。たくさん引かれるのは悔しいですが、仕事があって、保険に加入してもらうだけで感謝すべきなのかもしれませんね~
No.3ベストアンサー10pt
正規で働くとなるとその月は途中からでも、1月分の社会保険料が引かれることになります。ただし、途中退職になりますとその月分の保険料は引かれることは有りません。
で、社会保険料は翌月給与から控除されますので、1月分給料は引かれませんね。2月給与で1月分の社会保険料が控除されることになりますよ。
標準報酬月額は毎年夏に見直しがあります。たしか5月から3ヶ月間の給料で見直しだったと思います(違ってたらごめんなさい。今、育休中で手もに資料が無いもので・・・)その時に給与を少な目にしておくと秋から社会保険料は下がると思いますよ。
この回答へのお礼
回答くださって有難うございます。
1月からだったら1月のお給料からは控除されないんですね。ホッ!1月は14日しか働く日がないようなので心配してました。
新規に資格を取得するので、恐らく労働契約に基づいて(休日数等を控除した日数等で)賃金を概算し、届けられることになると思います。
RINGO-TAMAさんのおっしゃる通り、勤務日数が少ない月でも、定額の保険料が引かれてしまうことになります。(痛いですよね。)
しかし、来年度からは総報酬制に変わり月々の保険料の負担も少しは軽くなるようです。(賞与が出ればそこからも引かれることになります)
いずれにしても、旦那様の扶養に入れなくなるとご自分で国民年金や健康保険に入らなければいけなくなる訳ですからその位の出費はしょうが無いのかも知れません。
当方、専門家ではありませんので抜け道はあるのかもしれませんが、ご参考まで。
この回答への補足
回答くださって有難うございます。
総報酬制になると今までのように3ヶ月の平均報酬から保険料を算出するという方法も変わってくるのでしょうか?
賞与というのは金額を予想するのが難しいように思いますが。
報酬月額から標準報酬を割り出して、事業主と折半して
払います。下のページが表になります。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/C/C010200
http://www.rakucyaku.com/Koujien/C/C010300
この回答への補足
さっそくの解答ありがとうございます。標準報酬の算出には20日以下しか働かなかった月は入れないということなので、1月は関係ないんですね。それだったら、2月から加入ということもできるんでしょうか?
20日以上働く月を標準にして計算されて、実際あまり働けない月はすごく天引き分の割合が多くなると思うんですけど・・・。
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