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会社を退職後、任意継続をして引き続き傷病手当金を受給できる状態になっている場合、例えば「人材派遣会社に登録をして、仕事が決まればいつでも仕事を始めることができる」ことで、傷病手当金の支給を打ち切られるようなことがあるでしょうか?
ここで、医師からは必ずしも仕事を始められる診断書を得ているわけではなく、ハローワークに求人の登録をして雇用保険をもらっているものでもないとします。

A 回答 (3件)

傷病手当金は、退職後に新たに申請することができませんが、


被保険者であった期間が1年以上あり、退職前に、
傷病手当金を受給している状態であれば、退職後も継続受給が可能です。

そもそも傷病手当金は、病気や怪我で仕事ができない状態である場合に
対する給付金ですから、仕事ができてしまっては権利はなくなってしまいます。
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>会社を退職後、任意継続をして引き続き傷病手当金を受給できる状態になっている


いえ、任意継続してもだめです。今は任意継続期間中の傷病手当金の受給はできません。(法改正されました)

ただ在職中に傷病手当金を受給してそのまま退職した場合には継続給付という制度はありますけど、任意継続は必要ありません。

>「人材派遣会社に登録をして、仕事が決まればいつでも仕事を始めることができる」ことで、傷病手当金の支給を打ち切られるようなことがあるでしょうか?

いえ、傷病手当金の受給要件は、
・傷病により就労できないこと(医師の証明が必要)
・実際に就労していないこと
ですから、これに該当していれば受給継続できます。

>ここで、医師からは必ずしも仕事を始められる診断書を得ているわけではなく
そういう消極的な話ではなく、仕事ができない証明をもらわねばなりません。
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医師からは必ずしも仕事を始められる診断書を得ているわけではなく



傷病手当は傷病のために就労できないときに支給されるものです
就労できる状態であれば傷病の状態にはありません
これがなければ就労可能かどうか社会保険事務所には分かりません
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